管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出要件 | |
物的要件(構造設備) | 高度管理医療機器等販売業と同じ |
人的要件(営業管理者の設置) | 高度管理医療機器等販売業と同じ (ただし、第2種総括製造販売責任者の資格を有する者も含む。) |
管理医療機器販売業者・賃貸業者の遵守事項 | |
①管理医療機器営業管理者の設置 | ②継続研修※努力義務 |
③品質の確保 | ④苦情処理 |
⑤回収 | ⑥教育訓練 |
⑦中古品の販売等に係る通知等 | ⑧不具合等の報告協力 |
⑨管理者の意見の尊重 | ⑩営業所の管理に関する帳簿 |
⑪譲受及び譲渡の記録※努力義務 | ⑫情報の提供等※努力義務 |
⑬危害の防止※努力義務 | ⑭休廃止等の届出 |
管理医療機器等営業管理者の義務 | |
①保健衛生上支障を生ずるおそれのないように、従事者を監督し、営業所の構造設備及び医療機器などを管理し、その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。 | |
②保健衛生上支障を生ずるおそれのないように、その営業所の業務につき、医療機器の販売業者等に必要な意見を述べなければならない。 |
許可?届出?両方必要なし?迷ったらフローチャートで確認してみましょう!
管理医療機器の販売業及び賃貸業の届書(埼玉県) | |
提出先 | 営業所の所在地を管轄する保健所 |
作成部数 | 2部(正本+自社控え) |
手数料 | 不要 |
提出書類(綴り順) | ・管理医療機器の販売業及び賃貸業届書 ・営業所の構造設備の概要(図面も含む。) ・営業管理者の要件を満たすことを証する書類(従事証明書、基礎講習修了証等) |
遵守要件 | 構造設備 |
根拠 | 薬事法第39条の3、薬局等構造設備規則、薬事法39条の2、施行規則第163条、施行規則第175条 |
管理医療機器の販売業・賃貸業届出を当方にご依頼の場合 | |
山本行政書士事務所で行うこと | ・届書作成 ・営業所測量・図面作成 ・届書提出代理 |
お客様の方でやっていただくこと | ・営業所が構造設備基準を満たさない場合の変更措置 ・営業所建物図面・内装仕様書等がある場合、そのコピーをご用意 ・管理者の設置、管理者の「販売管理責任者講習」等の修了証書のコピーをご用意 |
報酬額など | 25,000円(税込・1営業所単位・1フロア50㎡迄)
営業所が本庄保健所管轄地域(本庄市、児玉郡)以外にある場合は、別途交通費・日当がかかります。ご依頼の流れと相談料 |