特定非営利活動促進法、県条例、規則が改正されました

12月1日から法律が改正され、併せて、県条例や規則も改正されました。

【改正のポイント】

●社員総会に出席できない者の表決は「書面」でのみ可能とされていましたが、改正により「電子メール等」を利用する事も可能とされました。

※ただし、定款にその旨を記載する必要があります。

※定款を変更する場合は、県の認証が必要です。

※「書面」には「ファクシミリによる方法」も含まれます。

●解散時における残余財産の帰属先の範囲が変わりました。

●法律の条項が大きく追加されました。

●県条例で定める様式(申請書など)が変わりました。

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