都道府県内の一の政令市(指定都市・中核市)の区域を越えて(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管を除く)を行う者の許可に関する事務については、平成23年4月1日以降、都道府県の事務となります(※1)。
これにより、これまで県内全域で収集運搬業を行うには、県、さいたま市、川越市の3つの許可が必要でしたが、平成23年4月1日から、埼玉県の許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になります(※2)。
※1 県内の一の政令市のみで許可を受けている事業者(例えば、さいたま市のみで許可を持っている事業者や、川越市のみで許可を持っている事業者)については、市が引き続き許可に関する事務を行います。
※2 さいたま市又は川越市で(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を受けている場合は、当該市の許可に関する事務は従来どおり市が行います。したがって、当該市の許可の効力は平成23年4月1日以降も継続します。そのため、県の許可を受けている場合でも、県許可の効力の及ぶ範囲は当該市の管轄区域を除いた範囲となります。
産業廃棄物処理業者の方へ~平成23年4月1日より許可制度が大きく変わります~(チラシ)1/2
産業廃棄物処理業者の方へ~平成23年4月1日より許可制度が大きく変わります~(チラシ)2/2
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