銀行預金、郵便貯金、国債等の名義人が亡くなられた場合の相続手続き(払い戻しまたは名義書換え)には、以下の戸籍謄本類が必要となります。
・被相続人(亡くなられた方)の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
これらの「戸籍謄本類の収集」を代行、そして「相続関係図」を作成しお渡しいたします。
【代行料金】
「着手金:10,000円」 + 「代行料金:1請求につき、2,000円」 + 「実費(切手代、小為替など)」
「料金例」除籍謄本3通、改正原戸籍2通、戸籍謄本3通収集した場合
→「着手金:10,000円」 + 「代行料金:2,000円×8=16,000円」 + 「実費」
※着手金のご入金をもって、正式受任とさせていただきます。
※代行料金および実費は、戸籍収集後、請求させていただきます。
※興信所等の調査会社からのご依頼はお断りいたします。
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