平成24年4月1日から建設業許可等にかかる変更届等の郵送受付が本格実施されます。(埼玉県建設管理課)

【郵送できる書類】・・・いずれも郵送期間等を考慮の上、届出期間内に必着できるものに限定

1.建設業許可(県知事許可)の事業年度終了報告書(経審と兼ねる場合を除く。直近1年分のみ)

2.建設業許可(県知事許可)の許可要件にかかわらない変更届

・商号・名称

・営業所の所在地(地番変更のみ)

・資本金額

・電話番号

・役員(経営業務の管理責任者・専任技術者・令3条の使用人以外)

・代表者(申請人)

・役員氏名(改姓・改名)

・国家資格者等・監理技術者

・使用人数・定款

3.建設業許可(県知事許可)の全部廃業

4.解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者を除く)

※郵送できる書類については、書類作成のみでも承りますので、

お気軽にお問い合わせください。

【郵送できない書類】

1.建設業許可(県知事許可)の新規・業種追加・更新の申請

2.建設業許可(県知事許可)の事業年度終了報告書(上記以外のもの)

3.建設業許可(県知事許可)の許可要件にかかわる変更届

・経営業務の管理責任者

・専任技術者

・令3条の使用人

・営業所の新設

・営業所の廃止

・営業所の業種追加

・営業所の業種廃止

4.建設業許可(県知事許可)の一部廃業

5.大臣許可全般

6.解体工事業登録(新規・更新)

7.解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者)

※郵送できない書類については、作成はもちろん提出のみも代行いたしますので

お気軽にお問い合わせください。

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