建設業の社会保険未加入問題に関する対策の一環として、下記のとおり確認・指導が実施されます。
- 建設業の許可・更新の申請時に、新たに健康保険等の加入状況を記載した書面の提出(別添1参照)
- 「特定建設業者」が作成する施工体制台帳等の記載事項に、健康保険等の加入状況が追加(別添2参照)
これに伴い、社会保険未加入企業への加入指導が以下のように開始されます。
- 国・都道府県の建設業担当部局は、許可・更新申請者の健康保険等の加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施
- 国・都道府県の建設業担当部局は、立入検査等により、建設業者の健康保険等の加入状況や元請企業による下請企業への指導状況を確認し、未加入等であることが判した企業に対しては、加入指導等を実施
国交省HPより引用