「しまった、だまされた!」「断りきれず、つい」など自分の意思に反して契約、申込をしてしまったら、まずはクーリングオフ制度を活用!
契約を解除しようと思った場合、まずはクーリングオフ制度が利用できるか考えていきましょう。
クーリング・オフ制度は、消費者が自宅など営業所等以外の場所で契約する場合、セールスマン・外務員等の強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会(cooling-off)を与えるために導入された制度です。またこの制度には、(1)法律で設けられているもの、(2)業界の自主規制で設けられているもの、(3)個別の業者の約款で設けられているもの、の3種類がありますが、ここでは(1)法律で設けられているもの、特に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」を紹介していきます。
■クーリングオフの効果■
クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。
~その他の主な効果~
・支払ったお金は原則、全額返還
・商品の引き取り費用は業者負担(使用していてもそのまま)※
・書面を発信した時に効力発生(その間に受けた役務の対価等払わなくても良い)
・土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復(原状回復)←悪質リフォーム対策
■クーリングオフできる要件をチェック!■
・クーリングオフできる契約(取引内容)と期間内かどうか?→クーリングオフできる対象と期間へ
・クーリングオフできる商品やサービスか?→クーリングオフできる商品、権利、サービスへ
※ただし、「特定商取引法」では以下の場合はクーリングオフできません。
・消耗品(政令で定められている物品)を使用、消費してしまった部分
・現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済み)でその総額が3,000円未満の場合
・乗用自動車の場合
ご参考【ネガティブ・オプション(送り付け商法)】 消費者が申込みをしないのに商品を勝手に送ってきて、返品又は購入しない旨の意思を示さない限り、購入を承諾したものとして商品代金を請求してくる販売方法。 |
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対処方法 | このような場合、代金を支払う必要も商品を返送する必要もありません。また、「特定商取引法」に基づき、商品が送られた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。ただし、保管期間中に商品を使うと購入の承諾とみなされ代金を支払わなくてはならないことになりますので注意が必要です。 |
■解約代行料(目安)■
5,000~20,000円(案件ごとに変わりますので、まずは御相談あるいは御見積を)
上記料金以外に、実費(内容証明郵便代や配達証明代など)がかかりますのでご注意ください。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
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訪問販売 | 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約。 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約。 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし。 | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。中途解約可。 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし。 | 20日間 |
クレジット契約 | 店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約。 | 8日間 |
宅地建物取引 | 店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。 | 8日間 |
海外商品先物取引 | 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。 | 14日間 |
預託等取引契約 | 指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む。 | 14日間 |
投資顧問契約 | 投資顧問契約。店舗契約を含む。 | 10日間 |
商品ファンド契約 | 商品投資契約。店舗契約を含む。 | 10日間 |
ゴルフ会員権契約 | 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む。 | 8日間 |
不動産特定共同事業契約 | 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む。 | 8日間 |
生命・損害保険契約 | 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。 | 8日間 |
小口債権販売契約 | 小口債権販売契約。店舗契約を含む。 | 8日間 |
冠婚葬祭互助会契約 | 冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。 | 8日間 |
※期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリングオフの告知の日」からです。したがって、交付された契約書面に不備があったり、書面を交付されていない場合は、いつまでもクーリングオフできる、ということになります。
▼クーリングオフできる商品、権利、サービス
訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品(56種類)、権利(3種類)、役務(19種類)を契約した時は、クーリング・オフができます。ほかの契約形態に関するクーリング・オフは、適用品目が異なります。
赤字で示す指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなります。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。
※乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表からは除いてあります。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が自動車の一部となる時は、付属品のみのクーリング・オフはできないとされています。
商 品 | |
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1 | 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く) |
2 | 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物 |
3 | 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く) |
4 | 障子、雨戸、門扉等建具 |
5 | 手編み毛糸、手芸糸 |
6 | 不織布、織物(幅13cm以上) |
7 | 真珠、貴石、半貴石 |
8 | 金、銀、白金等貴金属 |
9 | 太陽光発電装置 |
10 | ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具 |
11 | 家庭用ミシン、手編み機械 |
12 | ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計 |
13 | 時計 |
14 | 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡 |
15 | 写真機械器具 |
16 | 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ) |
17 | 複写機、ワードプロセッサー |
18 | 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤 |
19 | 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 |
20 | はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具 |
21 | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器 |
22 | 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 |
23 | 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置 |
24 | 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品 |
25 | 乗用自動車の部品および付属品*、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品 |
26 | 自転車とその部品、付属品 |
27 | ショッピングカート、歩行補助車 |
28 | れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル |
29 | 眼鏡とその部品、付属品、補聴器 |
30 | 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器 |
31 | コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器 |
32 | 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤 |
33 | 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ |
34 | 衣服 |
35 | ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具 |
36 | 履物 |
37 | 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙 |
38 | 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品 |
38の2 | 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材 |
39 | ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの) |
40 | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品 |
41 | 融雪機、家庭用融雪設備 |
42 | なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具 |
43 | 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具 |
44 | おもちゃ、人形 |
45 | 釣漁具、テント、運動用具 |
46 | 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両 |
47 | 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図 |
48 | 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品 |
49 | 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物 |
50 | シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品 |
51 | 楽器 |
52 | かつら |
53 | 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具 |
54 | 砂利、庭石、墓石等石材製品 |
55 | 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品 |
権 利 | |
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1 | 保養施設、スポーツ施設を利用する権利 |
2 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利 |
3 | 語学の教授を受ける権利 |
サービス | |
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1 | 庭の改良 |
2 | 物品の貸与 家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器 |
3 | 保養施設、スポーツ施設の利用 |
4 | 住居、エアコンディショナーおよび換気扇、床敷物および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備の清掃 |
5 | 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等) |
6 | 墓地、納骨堂の使用 |
7 | 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て |
8 | 物品の取り付け、設置 障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備 |
8の2 | 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物 |
9 | 結婚、交際希望者への異性の紹介 |
10 | 易断を行うこと |
11 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧 |
12 | 修繕、改良 家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシンおよび換気扇、履物、畳および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備、神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具 |
13 | プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録 |
14 | 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録これら当該情報の訂正、追加、削除、提供 |
15 | 土地の測量 |
16 | 家屋での有害動物、有害植物の防除 |
17 | 住宅への入居申し込み手続きの代行 |
18 | 技芸、知識の教授 |