管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出について

管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出要件
物的要件(構造設備) 高度管理医療機器等販売業と同じ
人的要件(営業管理者の設置) 高度管理医療機器等販売業と同じ
(ただし、第2種総括製造販売責任者の資格を有する者も含む。)
管理医療機器販売業者・賃貸業者の遵守事項
①管理医療機器営業管理者の設置 ②継続研修※努力義務
③品質の確保 ④苦情処理
⑤回収 ⑥教育訓練
⑦中古品の販売等に係る通知等 ⑧不具合等の報告協力
⑨管理者の意見の尊重 ⑩営業所の管理に関する帳簿

※高度管理医療機器販売業者・賃貸業者の遵守事項と同じ

⑪譲受及び譲渡の記録※努力義務 ⑫情報の提供等※努力義務
⑬危害の防止※努力義務 ⑭休廃止等の届出
管理医療機器等営業管理者の義務
①保健衛生上支障を生ずるおそれのないように、従事者を監督し、営業所の構造設備及び医療機器などを管理し、その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。
②保健衛生上支障を生ずるおそれのないように、その営業所の業務につき、医療機器の販売業者等に必要な意見を述べなければならない。

許可?届出?両方必要なし?迷ったらフローチャートで確認してみましょう!

管理医療機器の販売業及び賃貸業の届書(埼玉県)
提出先 営業所の所在地を管轄する保健所
作成部数 2部(正本+自社控え)
手数料 不要
提出書類(綴り順) ・管理医療機器の販売業及び賃貸業届書
・営業所の構造設備の概要(図面も含む。)
・営業管理者の要件を満たすことを証する書類(従事証明書、基礎講習修了証等)
遵守要件 構造設備
根拠 薬事法第39条の3、薬局等構造設備規則、薬事法39条の2、施行規則第163条、施行規則第175条
管理医療機器の販売業・賃貸業届出を当方にご依頼の場合
山本行政書士事務所で行うこと ・届書作成
・営業所測量・図面作成
・届書提出代理
お客様の方でやっていただくこと ・営業所が構造設備基準を満たさない場合の変更措置
・営業所建物図面・内装仕様書等がある場合、そのコピーをご用意
・管理者の設置、管理者の「販売管理責任者講習」等の修了証書のコピーをご用意
報酬額など 25,000円(税込・1営業所単位・1フロア50㎡迄)

営業所が本庄保健所管轄地域(本庄市、児玉郡)以外にある場合は、別途交通費・日当がかかります。ご依頼の流れと相談料

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