結婚契約書とは
結婚生活のルールや財産関係を目に見える形に
結婚契約書とは、日常の家事、生活費、子供の教育、お互いの要望など結婚生活に関わるすべての事柄を文書化し、それを基に自立したパートナー同士が「より豊かな共同生活」を送っていくため作成するものです。
ですが一方で
民法第 754 条に「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とあります。
せっかく結婚契約書を作成しても、いつでも取り消すことが可能とすれば不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ご心配には及びません。
ポイントは「婚姻中」という箇所にあります。最高裁判例では、【民法 754 条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的 にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。】とされています。
最初に申上げたように、結婚契約書を作成する目的は「より豊かな共同生活」を実現させていくためであり、円満な結婚生活の中では一方的に契約を取り消すような状況にはなりにくいと考えます。
いわば結婚契約書とは、結婚生活を破綻から守るために作成するものといっても良いと思います。
役所に婚姻届を提出し、共同生活を始める通常の結婚形態はもちろん、届出を出さない事実婚(内縁関係)、違う国籍や文化を持つ者同士が結婚する国際結婚、再婚者同士の多い高齢者婚、そして同性婚といった共同生活をお望みの方々に特にオススメします。
最後に、結婚契約書作成を通じて、お二人の現状、そして未来を考える良い機会となれば幸いです。
結婚契約書作成の流れ
ご依頼から結婚契約書作成・保管までの流れは、以下のとおりです。
山本行政書士事務所(旧結婚契約書作成代行舎)では、ご依頼の際にいただいた内容を基にお客様とメールで打ち合わせを行いながら、契約書を作成していきます。
また契約書完成後、電子データとしてネット環境に接続しない場所に保管(保管期間 : 5 年間)いたしますので、ウィルス感染等による改ざん被害もございません。
行政書士には法律によって守秘義務が課せられています。契約書の内容はもちろん、ご相談内容も秘密を厳守しますので、安心してご依頼ください。
- お問い合わせ・ご相談
- 結婚契約書作成のご依頼
- ご入金
- 入金確認
- 結婚契約書の作成
- 電子データ(pdf)として納品
最初のご入金額以外、メールでの相談・打ち合わせ、保管料など費用は一切かかりません。
このような場合におすすめ
- 離婚はしたくはないが、ギャンブルや浮気などで悩んでいる
- これから結婚の予定で、結婚式のときのプレゼントとして考えている※
※プレゼント用の場合には、契約書という形ではなく、宣誓書のような形で作成します。
結婚契約書作成料金
結婚契約書作成料金は、以下のとおりです。
契約書納品後、1週間以内であれば、無料で修正可能です。
1週間経過後、修正をご希望の場合には、「15,000 円 + 税(1,500円)」 を申し受けます。
まずはお気軽にご相談から
結婚契約書作成に関するお問い合わせ、ご相談は、お問い合わせフォームからお送りください。
具体的に契約書に記載する内容が決まっていなくても構いません。