12月1日から法律が改正され、併せて、県条例や規則も改正されました。
【改正のポイント】
●社員総会に出席できない者の表決は「書面」でのみ可能とされていましたが、改正により「電子メール等」を利用する事も可能とされました。
※ただし、定款にその旨を記載する必要があります。
※定款を変更する場合は、県の認証が必要です。
※「書面」には「ファクシミリによる方法」も含まれます。
●解散時における残余財産の帰属先の範囲が変わりました。
●法律の条項が大きく追加されました。
●県条例で定める様式(申請書など)が変わりました。
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