「財産的基礎、金銭的信用」の判断基準は、原則として、申請時直前の決算期の財務諸表によります。
このフローチャートは、倒産することが明白な場合は適用できません。
「一般許可」:
自己資本の額が、500万円以上ありますか?
→YES
→NO
※「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
「特定許可」:
欠損の額が、資本金の額の20%を超えていない
→YES
→NO
※以下の計算式の値が、20%を超えないこと
法人 | 繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)÷資本金×100 |
個人 | 事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定÷期首資本金×100 |
※繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金およびその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が、繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は、上記の計算式を使う必要はありません。