許可を受けようとする業種に関して、専任技術者になれます 😆
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※専任技術者の留意事項:
- 各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても、他の営業所との兼務は認められません。
- 所属する営業所に常時勤務していなければなりません。したがって、名義だけの者や常識上通勤不可能な者は除きます。
- 建設業の他社の技術者、管理建築士、宅建主任者など他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一営業所である場合は除きます。
- 同一企業で同一営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。
- 専任技術者は所属する営業所に常時勤務する者であるため、原則的に「主任技術者」「監理技術者」「現場代理人」にはなれません。ただし、「専任を要しない工事」で、工事現場が営業所に近接して常時連絡をとりうる体制にある場合は、「主任技術者」「監理技術者」を兼ねることができます。
※「専任を要する工事」とは、公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事1件の請負金額が、2,500万円(建築一式の場合は5,000万円)以上の工事をいいます。
「公共性のある施設・工作物の工事」とは、個人住宅を除くほとんどの工事で、民間工事も含まれます。