1.建設業の許可(法第3条)
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、下記2.に掲げる工事を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
2.小規模工事のみは許可不要(法施行令第1条の2)
次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。
◆建築一式で次のいずれかに該当するもの
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
◆建築一式以外の建設工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
※ 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費をも含んだ額が請負代金の額とされます。
3.業種別に許可が必要
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。建設業の業種は、次のように28業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。
◆建設工事の種類
土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
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