経営者としての経験とは(建設業許可)

建設業の経営業務(見積・入札・契約・施工等)について総合的に管理執行した経験をいいます。

単なる連絡所や工事施工に関する現場事務所、営業活動のみを行う営業所等の長のような経験は、これに含まれません。

具体的には以下のとおりです。

  • 法人役員(監査役を除く)としての経験(非常勤の経験を含む、登記がなされていること)
  • 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  • 許可のある支店の支店長、営業所の所長(令3条の使用人)としての経験
  • 許可のない支店の支店長、営業所の所長ではあるが、500万円未満の建設業請負契約の締結権限を持つ者としての経験
  • 個人事業主本人又は支配人(登記がなされていること)としての経験

 

「経験年数を裏付ける資料」(許可を受けようとする業種の経験は5年分、それ以外は7年分):

法人(証明者が建設業無許可業者の場合):

  • 商業登記簿謄本(現在謄本、役員欄の閉鎖謄本を期間分)、もしくは履歴事項全部証明書
  • 契約書、請求書、注文書など(原本提示)申請業種の工事内容が明記されたもので、期間通年分(毎月1件程度)を原本提示(請求書がパソコンの打ち出しやコピー等の場合は、預金通帳の提示で入金確認)

法人(証明者が建設業許可業者の場合):

  • 商業登記簿謄本(現在謄本、役員欄の閉鎖謄本を期間分)、もしくは履歴事項全部証明書

許可業種以外の業種及び工事経歴で工事実績が確認できない場合は、法人(証明者が建設業無許可業者の場合)に準じる。

個人(証明者が建設業無許可業者の場合):

  • 確定申告書控え(原本提示):確定申告書は、原則として、税務署の受付印があり、かつ事業種目に当該建設業が記載されていることが必要です。確定申告書に税務署の受付印がない場合、または確定申告書がない場合は、市区町村で発行される「所得証明書」を提示
  • 契約書、請求書、注文書など(原本提示)申請業種の工事内容が明記されたもので、期間通年分(毎月1件程度)を原本提示(請求書がパソコンの打ち出しやコピー等の場合は、預金通帳の提示で入金確認)

個人(証明者が建設業許可業者の場合):

  • 確定申告書控え(原本提示)もしくは許可申請書の副本

許可業種以外の業種及び工事経歴で工事実績が確認できない場合は、個人(証明者が建設業無許可業者の場合)に準じる。

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