「法人」:法人自体、役員、支店または営業所の代表者が、
「個人事業主」:本人、支配人などが、
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請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、許可を受けられません。
※「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行に際し、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
また、建設業法、建築士法、宅建業法等で「不正」「不誠実」な行為を行ったとして、免許等の取り消し処分を受け、5年を経過しないものは、誠実性のないものとして許可を受けることはできません。
暴力団の構成員である場合も同様に許可を受けられません。