犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行

マネー・ローンダリングやテロ資金供与などを防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が平成20年3月1日から施行されました。

これにより、金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士および弁護士は、顧客の本人確認を行うことが必要となりました。

会社法人設立ご依頼の際に、運転免許証などにより本人確認をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

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