会社法人設立登記、建設業許可、産廃処理業等許可申請、会計記帳代行・決算書作成・確定申告

会社法人設立登記、建設業許可、経審、入札参加、産廃処理業等の申請届出だけでなく、
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「助成金情報」厚生労働省:45歳以上の高年齢者等3人以上が共同で出資して法人を設立し運営する事業の事業主の方への給付金

45歳以上の高年齢者等3人以上が共同で出資して法人を設立し運営する事業の事業主の方への給付金

高年齢者等共同就業機会創出助成金

高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。

受給できる事業主

受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2) 3人以上の高齢創業者(※1)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

(3) 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。

(4) 法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。

(5) 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。

(6) 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。

(7) 計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。

(8) 法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。

(9) 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。

(10) 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。

(11) 事業の開始に要した経費であって、下記「受給できる額」に記載する対象経費を支払った事業主であること。

(12) 次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの

ホ 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの

受給できる額

受給できる額は、次の対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)(※2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。

なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含む。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。

(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」という。)に経費が発生したものに限る。)

イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度)及び法人の設立登記等に要した経費(設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)

ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除く。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)

ハ その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。)

(2)法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に経費が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る。)

イ 職業能力開発経費

事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費を除く。)

ロ 設備・運営経費

事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度)、広告宣伝費等

ただし、労働者の派遣受入費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。

受給のための手続

受給しようとする事業主は、計画書を、[1]の期間内に、当該法人の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に提出し、認定を受けた後、[2]の期間内に高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を当該法人の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に提出してください。

ご不明な点及び手続等の詳細については、都道府県雇用開発協会にお問い合わせ下さい。

(注)法人の設立登記日以降、偽りその他不正の行為により、各種給付金を受け、又は受けようとしたことのある事業主に対しては、助成金を不支給とします。

[1]計画書提出期間

受付回 法人の設立登記の日 計画書提出期間
1 平成19年11月1日~平成20年2月29日 平成20年4月1日~平成20年4月30日
2 平成20年3月1日~平成20年6月30日 平成20年8月1日~平成20年9月1日
3 平成20年7月1日~平成20年10月31日 平成20年12月1日~平成21年1月5日

※平成20年11月1日以降に法人の設立登記を行った事業主の計画書受付の時期は以下の予定です。

受付回
法人の設立登記の日
計画書提出期間
1
前年11月から当年2月 4月
2
当年3月から同年6月 8月
3
当年7月から同年10月 12月

[2]支給申請書提出期間
法人の最初の事業年度末日について

[1] 法人の設立登記の日から6か月後の応当日より前のもの
設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間

[2] 法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降のもの
最初の事業年度末日の翌日から3か月の間

(※1)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。

[1] 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。

[2] 法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること。

[3] 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。 

[4] 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。

(※2)有効求人倍率による平成20年度の地域区分

○全国平均未満の地域(支給割合2/3)
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

○全国平均以上の地域(支給割合1/2)
栃木、群馬、東京、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川

犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行

マネー・ローンダリングやテロ資金供与などを防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が平成20年3月1日から施行されました。

これにより、金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士および弁護士は、顧客の本人確認を行うことが必要となりました。

会社法人設立ご依頼の際に、運転免許証などにより本人確認をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

埼玉県:「事業年度終了報告書」提出代行いたします。

建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し、事業年度終了報告書を提出しなければなりません。(建設業法第11条)

例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末となります。

書類を正副各1部ずつ計2部作成し、埼玉県庁建設業課(第2庁舎3階)へ提出しなければなりません。

 

事業年度終了報告書とは、以下の書類から構成される申請書です。

  • 事業年度終了報告書表紙(県様式第1号)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直前三年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  • 貸借対照表・損益計算書 財務諸表(法人:様式第15~16号、個人:様式第18~19号)
  • 株主資本等変動計算書及び注記表 財務諸表(様式第17号、第17号の2)
  • 事業報告書(※株式会社のみ 様式は任意)
  • 事業税納付済額証明書(※納税証明書 県税事務所発行のもの)

◎申請書類販売場所

  1.  (社)埼玉県建設業協会 TEL 048-861-5111 所在地 さいたま市南区鹿手袋4-1-7
  2. 埼玉県行政書士会事務局 TEL 048-833-0900 所在地 さいたま市浦和区仲町3-11-11

建設業の許可について(埼玉県:建設業許可申請の手引きより)

1.建設業の許可(法第3条)
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、下記2.に掲げる工事を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

2.小規模工事のみは許可不要(法施行令第1条の2)
次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。

◆建築一式で次のいずれかに該当するもの

1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

◆建築一式以外の建設工事

・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

※ 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費をも含んだ額が請負代金の額とされます。


3.業種別に許可が必要
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。建設業の業種は、次のように28業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。

◆建設工事の種類

土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)


山本行政書士事務所(以下、当事務所といいます)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を順守し、以下の方針に基づき個人情報の適切な保護に努めます。

1.個人情報の取得
当事務所は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。

2.個人情報の利用目的
・当事務所への新規相談や新規依頼に対する連絡
・当事務所の顧客への通知や連絡

3.個人情報の利用
・当事務所は個人情報を上記利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な場合にのみ利用します。
・当事務所は個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行った上、秘密を保持させるために適切に監督を行います。

4.個人情報の第三者提供
当事務所は法令に定める場合を除き、個人情報を本人の同意なく、事前に第三者に提供しません。

5.個人情報の管理
・当事務所は、個人情報の正確性を常に保ち、これを安全に管理します。
・当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
・当事務所は個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。

6.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去
当事務所は本人が自己の個人情報について開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを認識し、これらの要求ある場合には異議なく速やかに対応します。

当事務所の個人情報の取扱いに対するご意見、ご質問は、

個人情報相談窓口まで御連絡下さいますようお願い申上げます。

7.組織・体制
・当事務所は個人情報保護管理者を配置し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
・当事務所は従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修等を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

平成21・22年度皆野町物品等入札参加資格審査申請

皆野町への物品納入、修繕・製造の請負、庁舎管理、建設用資材納入等に関する入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。

受付期間などの情報は下記のとおりです。

             

平成21・22年度に皆野町が発注する物品納入、修繕・製造の請負、庁舎管理、建設用資材納入等に係る入札・見積等に参加を希望する方は、下記により関係書類を提出してください。           
             
1 受付期間および場所等              
(1) 申請の単位   申請は、事業所(本店、支店、営業所等)を単位とします。             
(2) 申請の受付期間 平成21年2月2日(月)~2月27日(金) (土曜、日曜、祝日を除く)             
(3) 申請方法    書面による申請(持参のみ受付) ※郵送による申請並びに書類が不備なものは受け付けません。             
(4) 受付場所    皆野町建設課             
(5) 資格有効期間  平成21年4月1日~平成23年3月31日までの2年間             
2 提出書類等              
(1) 入札参加資格審査申請書(皆野町独自様式「物品等-1・2・3」)              
※「物品等-1・2・3」は3つの申請書様式全て、原本1部とコピー1部をご用意ください。              
(2) 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(申請日前3ヵ月以内のもの・写し可) 法人のみ              
(3) 納税関係証明書(申請日前3ヵ月以内のもの・写し可)              
(NPO団体などの免税事業者であっても、証明書が必要です)              
◆法人:「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のないことの証明書              
(納税証明書「その3の3」)              
 個人:「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のないことの証明書
(納税証明書「その3の2」)              
◆市町村税について未納税額のないことの証明書       
           
(4) 委任状(皆野町独自様式):代理人を置く場合のみ

              
(5) 登記されていない任意団体等で、商業登記簿謄本及び納税関係証明書が発行されない場合は、決算報告書(直前過去2年間のもの・写し可)              
※ 書類は綴じないで、上記の番号順にクリアファイルに入れて提出してください。(ホチキス留め等は使用しないでください。また、添付書類でA4判以外のサイズがある場合、拡大または縮小コピー等でA4判に統一してください。)      

3 問い合わせ先              
  皆野町建設課管理都市計画担当 0494-62-1230 内線151~153

埼玉県寄居町:平成21・22年度物品等入札参加資格審査申請について

寄居町への建築施設等維持管理、建設資材・物品、その他業務に関する入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。

受付期間などの情報は下記のとおりです。

平成21・22年度に行う物品等の入札参加資格審査申請を、下記の期間に行います。
○対象業務/町が発注するもの
  ①建築施設等の維持管理、廃棄物の処理業務 (建築施設等維持管理)
  ②建設資材・物品の納入、買入、賃貸及び印刷、電算、催物、各種調査等その他各種委託業務(建設資材・物品、その他業務)
○受付期間
  2月3日(火)~2月20日(金)(土・日・祝日を除く)
○受付時間
  午前8時30分~午後5時30分(正午~午後1時を除く)
○受付場所
  役場3階 財務課 管財契約班
○提出方法
  持参または郵送(期間内必着)
○その他
  電子申請での受付は行いません

埼玉県深谷市:平成21・22年度入札参加申請について(その他業務委託・物品)

深谷市へのその他業務委託および物品に係わる請負に関する競争入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。

受付期間などの情報は下記のとおりです。

平成21・22年度中に市が発注するその他業務委託および物品に係わる請負などの競争(見積り)入札参加申請の受付を行います。

1.受付期間
平成21年2月2日(月曜日)~27日(金曜日)
午前9時~午後4時(ただし、平日の午前11時30分~午後1時までの間と土・日曜日、祝日を除く)
※郵送等による提出は、平成21年2月27日(金曜日)必着

2.受付方法
持参または郵送、宅配便等

3.受付場所および問い合わせ先
深谷市役所 本庁舎 2階 入札準備室
〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11番1号 深谷市役所 総務部 総務課 契約係
電話:048-574-6634(直通)

4.要領・様式の配付
必要に応じてダウンロードしてください。
※窓口での配布はいたしませんのでご了承ください。

埼玉県熊谷市:平成21・22年度【建築施設等維持管理・その他業務・建設資材・物品売買等】競争入札参加資格審査

熊谷市への建築施設等維持管理・その他業務・建設資材・物品売買等に関する競争入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。

受付期間などの情報は下記のとおりです。

平成21・22年度【建築施設等維持管理・その他業務】競争入札参加資格審査の申請受付について、以下のとおりお知らせします。

1 受付期間及び場所
 (1)受付期間 平成21年1月26日から2月20日(土曜、日曜、祝日は除く。)
 (2)受付時間 午前9時から11時30分、午後1時から4時
 (3)受付方法 持参のみ
 (4)受付場所 熊谷市役所 701会議室(7階東)
 (5)問合せ先 熊谷市役所 契約室(契約制度担当)
2 申請書類 申請書類は熊谷市独自様式です。添付ファイルを御利用ください。
3 その他 市との取引を希望される方は、手続きをお願いします。現在の名簿登載者も更新手続きが必要になります。


平成21・22年度【建設資材】競争入札参加資格審査の申請受付について、以下のとおりお知らせします。

1 受付期間及び場所
 (1)受付期間 平成21年1月26日から2月20日(土曜、日曜、祝日は除く。)
 (2)受付時間 午前9時から11時30分、午後1時から4時
 (3)受付方法 持参のみ
 (4)受付場所 熊谷市役所 701会議室(7階東)
 (5)問合せ先 熊谷市役所 契約室(契約制度担当)
2 申請書類 申請書類は熊谷市独自様式です。添付ファイルを御利用ください。
3 その他 市との取引を希望される方は、手続きをお願いします。現在の名簿登載者も更新手続きが必要になります。


平成21・22年度【物品売買等】競争入札参加資格審査の申請受付について、以下のとおりお知らせします。

1 受付期間及び場所
 (1)受付期間 平成21年1月26日から2月20日(土曜、日曜、祝日は除く。)
 (2)受付時間 午前9時から11時30分、午後1時から4時
 (3)受付方法 持参のみ
 (4)受付場所 熊谷市役所 701会議室(7階東)
 (5)問合せ先 熊谷市役所 契約室(物品契約担当)
2 申請書類 申請書類は熊谷市独自様式です。添付ファイルを御利用ください。
3 その他 市との取引を希望される方は、手続きをお願いします。現在の名簿登載者も更新手続きが必要になります。

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出張対応地域

[東京都] 東京23区:○千代田区○中央区○港区○新宿区○文京区○台東区○墨田区○江東区○品川区○目黒区○大田区○世田谷区○渋谷区○中野区○杉並区○豊島区○北区○荒川区○板橋区○練馬区○足立区○葛飾区○江戸川区 ○武蔵野市○三鷹市○調布市○府中市○小金井市○小平市○東村山市○国分寺市○国立市○立川市○昭島市○東大和市○清瀬市○東久留米市○武蔵村山市○西東京市○狛江市○八王子市○日野市○多摩市○稲城市○町田市○青梅市○福生市○羽村市○あきる野市 ○瑞穂町○日の出町○檜原村○奥多摩町
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