法人設立(株式会社・NPO)
2010年5月10日
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2009年2月 2日
会社法人設立に関連する機関への届出について
■本庄市役所(本庁舎)
〒 367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話: 0495-25-1111( 代表 )
上越新幹線本庄早稲田駅北口下車 車約15分
JR 高崎線本庄駅北口下車 徒歩15分
関越自動車道本庄児玉 IC 下車 車約15分
■児玉総合支所(総合支所)
〒 367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山 368番地
電話: 0495-72-1331
JR 八高線
(下り)八王子駅から児玉駅まで約 120分
(上り)高崎駅から児玉駅まで約 35分
JR 八高線児玉駅下車 徒歩15分
関越自動車道本庄児玉 IC 下車 車約 15分
朝日バス
児玉駅入口、下車、徒歩約5分
■さいたま地方法務局 本庄出張所
◎郵便番号・所在地・電話番号
〒367-0031
本庄市北堀1736番地1
電話:0495(22)3264
◎交通手段
1 JR本庄駅南口下車徒歩17分
2 南大通り線の本庄早稲田駅方面の案内標識を曲がり,一つ目の信号手前左
3 本庄児玉インターから本庄方面へ直進し,3つ目の信号[西冨田(南)]を右折,本庄早稲田駅方面の案内標識を右折,一つ目の信号手前左
◎取扱事務
不動産登記
商業・法人登記
動産譲渡登記(概要記録事項証明書交付のみ)
債権譲渡登記(概要記録事項証明書交付のみ)
電子認証
◎取扱っていない事務
成年後見登記
供託
国籍
人権
◎登記管轄区域
◆不動産登記
本庄市,児玉郡(美里町,神川町,上里町)
◆商業・法人登記
本庄市,児玉郡(美里町,神川町,上里町)
■本庄税務署
◎所在地
〒367-8691
本庄市駅南2丁目25番16号
◎電話番号
代表 0495-22-2111
◎交通機関
JR高崎線本庄駅から徒歩7分
◎管轄区域
本庄市、児玉郡
■本庄県税事務所
◎所在地:
〒367-0026
本庄市朝日町1丁目4番6号
埼玉県本庄地方庁舎1F(平和通り沿い)
TEL 0495-22-6153 FAX 0495-22-2844
◎開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで
◎閉庁日:土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
◎本庄市、美里町、神川町、上里町の1市3町を管轄
■熊谷社会保険事務所
◎所在地
〒360-8585 埼玉県熊谷市桜木町1-93
◎交通案内
JR高崎線 秩父鉄道秩父線「熊谷駅」下車徒歩3分
◎管轄区域
熊谷市、行田市、加須市、本庄市、羽生市、深谷市、神川町、美里町、寄居町、
上里町、大利根町、騎西町、北川辺町
■熊谷労働基準監督署
〒360-0856 熊谷市別府5-95
TEL (代)048-533-3611 FAX (代)048-533-3614
管轄区域:熊谷市、本庄市、深谷市、寄居町、美里町、神川町、上里町
■熊谷公共職業安定所 本庄出張所(ハローワーク)
〒367-0053 本庄市中央2-5-1
TEL 0495-22-2448 FAX 0495-21-4924
管轄区域:本庄市、上里町、美里町、神川町
2009年1月30日
横浜市:○横浜市 中区○横浜市 西区○横浜市 南区○横浜市 神奈川区○横浜市 保土ヶ谷区○横浜市 鶴見区○横浜市 金沢区○横浜市 磯子区○横浜市 緑区○横浜市 青葉区○横浜市 戸塚区○横浜市 泉区○横浜市 港北区○横浜市 都筑区○横浜市港南区○横浜市 栄区○横浜市 旭区○横浜市 瀬谷区
川崎市:○川崎市 川崎区○川崎市 幸区○川崎市 中原区○川崎市 高津区○川崎市 宮前区○川崎市多摩区○川崎市 麻生区
○藤沢市○鎌倉市○茅ヶ崎市○横須賀市○逗子市○小田原市○平塚市○厚木市○伊勢原市○大和市○海老名市○座間市○綾瀬市○秦野市○相模原市○三浦市○南足柄市
○葉山町○寒川町○大磯町○二宮町○中井町○大井町○松田町○山北町○開成町○箱根町○真鶴町○湯河原町○愛川町○清川村
2009年1月30日
東京23区:○千代田区○中央区○港区○新宿区○文京区○台東区○墨田区○江東区○品川区○目黒区○大田区○世田谷区○渋谷区○中野区○杉並区○豊島区○北区○荒川区○板橋区○練馬区○足立区○葛飾区○江戸川区
○武蔵野市○三鷹市○調布市○府中市○小金井市○小平市○東村山市○国分寺市○国立市○立川市○昭島市○東大和市○清瀬市○東久留米市○武蔵村山市○西東京市○狛江市○八王子市○日野市○多摩市○稲城市○町田市○青梅市○福生市○羽村市○あきる野市
○瑞穂町○日の出町○檜原村○奥多摩町
2009年1月30日
○前橋市○高崎市○桐生市○伊勢崎市○太田市○沼田市○館林市○渋川市○藤岡市○富岡市○安中市○みどり市
○富士見村○榛東村○吉岡町○吉井町○上野村○神流町○下仁田町○南牧村○甘楽町○中之条町○長野原町○嬬恋村○草津町○六合村○高山村○東吾妻町○片品村○川場村○昭和村○みなかみ町○玉村町○板倉町○明和町○千代田町○大泉町○邑楽町
2009年1月22日
2009年1月19日
45歳以上の高年齢者等3人以上が共同で出資して法人を設立し運営する事業の事業主の方への給付金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
受給できる事業主
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 3人以上の高齢創業者(※1)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(3) 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4) 法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5) 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
(6) 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
(7) 計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
(8) 法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
(9) 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
(10) 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
(11) 事業の開始に要した経費であって、下記「受給できる額」に記載する対象経費を支払った事業主であること。
(12) 次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの
ホ 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの
受給できる額
受給できる額は、次の対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)(※2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。
なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含む。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。
(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」という。)に経費が発生したものに限る。)
イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度)及び法人の設立登記等に要した経費(設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除く。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
ハ その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。)
(2)法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に経費が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る。)
イ 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費を除く。)
ロ 設備・運営経費
事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度)、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣受入費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。
受給のための手続
受給しようとする事業主は、計画書を、[1]の期間内に、当該法人の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に提出し、認定を受けた後、[2]の期間内に高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を当該法人の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に提出してください。
ご不明な点及び手続等の詳細については、都道府県雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
(注)法人の設立登記日以降、偽りその他不正の行為により、各種給付金を受け、又は受けようとしたことのある事業主に対しては、助成金を不支給とします。
[1]計画書提出期間
| 受付回 |
法人の設立登記の日 |
計画書提出期間 |
| 1 |
平成19年11月1日~平成20年2月29日 |
平成20年4月1日~平成20年4月30日 |
| 2 |
平成20年3月1日~平成20年6月30日 |
平成20年8月1日~平成20年9月1日 |
| 3 |
平成20年7月1日~平成20年10月31日 |
平成20年12月1日~平成21年1月5日 |
※平成20年11月1日以降に法人の設立登記を行った事業主の計画書受付の時期は以下の予定です。
|
受付回 |
法人の設立登記の日 |
計画書提出期間 |
|
1 |
前年11月から当年2月 |
4月 |
|
2 |
当年3月から同年6月 |
8月 |
|
3 |
当年7月から同年10月 |
12月 |
[2]支給申請書提出期間
法人の最初の事業年度末日について
[1] 法人の設立登記の日から6か月後の応当日より前のもの
設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間
[2] 法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降のもの
最初の事業年度末日の翌日から3か月の間
(※1)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
[1] 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
[2] 法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること。
[3] 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
[4] 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。
(※2)有効求人倍率による平成20年度の地域区分
○全国平均未満の地域(支給割合2/3)
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
○全国平均以上の地域(支給割合1/2)
栃木、群馬、東京、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川
2009年1月19日
マネー・ローンダリングやテロ資金供与などを防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が平成20年3月1日から施行されました。
これにより、金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士および弁護士は、顧客の本人確認を行うことが必要となりました。
会社法人設立ご依頼の際に、運転免許証などにより本人確認をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
2009年1月 8日
さいたま市:○さいたま市 浦和区○さいたま市 中央区○さいたま市 桜区○さいたま市 南区○さいたま市 緑区○さいたま市 大宮区○さいたま市 西区○さいたま市 北区○さいたま市 見沼区○さいたま市 岩槻区
○川口市○鳩ヶ谷市○戸田市○蕨市○志木市○朝霞市○和光市○新座市○富士見市○川越市○ふじみ野市○坂戸市○鶴ヶ島市○熊谷市○行田市○深谷市○本庄市○鴻巣市○北本市○上尾市○桶川市○秩父市○所沢市○狭山市○入間市○飯能市○日高市○東松山市○越谷市○吉川市○蓮田市○春日部市○草加市○八潮市○三郷市○久喜市○幸手市○加須市○羽生市
○伊奈町○三芳町○毛呂山町○越生町○滑川町○嵐山町○小川町○川島町○吉見町○鳩山町○ときがわ町 ○横瀬町○皆野町○長瀞町○小鹿野町○東秩父村○美里町○神川町○上里町○寄居町○騎西町○北川辺町○大利根町○宮代町○白岡町○菖蒲町○栗橋町○鷲宮町○杉戸町○松伏町
2009年1月 8日
株式会社設立代行舎では、創業時にかかる費用を実費のみに抑え、なおかつ本業の営業活動に専念できるプランをご用意しております。
創業時にかかる費用と時間をできるだけ省きたい方は、是非「株式会社設立代行舎」をご活用ください!
また、提携他士業事務所と連携し、会社設立時だけでなく設立後のサポート体制も万全です。安心して御任せください!
株式会社設立代行舎は、設立から設立のあとまで、トータルサポートで御社の持続的な発展に貢献いたします。
また、電子定款を採用しており、印紙代4万円が不要となり、大変お得です。
2008年12月29日
12月1日から法律が改正され、併せて、県条例や規則も改正されました。
【改正のポイント】
●社員総会に出席できない者の表決は「書面」でのみ可能とされていましたが、改正により「電子メール等」を利用する事も可能とされました。
※ただし、定款にその旨を記載する必要があります。
※定款を変更する場合は、県の認証が必要です。
※「書面」には「ファクシミリによる方法」も含まれます。
●解散時における残余財産の帰属先の範囲が変わりました。
●法律の条項が大きく追加されました。
●県条例で定める様式(申請書など)が変わりました。
詳細はこちらから。
2008年12月15日
代行料金:150,000円(認証申請から登記手続き※まで行います。)
理事会主導型の定款作成のみをご希望の場合も対応いたします。
社員総会開催に必要な書類(招集通知、書面表決書、委任状、監査報告書など)の作成のみも承ります。
NPO(特定非営利活動)法人
AED普及協会の運営に携わっていた経験から、法人運営だけでなく社員総会の進行などについても御相談に応じます。
※登記手続きに関しては、司法書士に依頼します。
出張対応地域
[東京都]
東京23区:○千代田区○中央区○港区○新宿区○文京区○台東区○墨田区○江東区○品川区○目黒区○大田区○世田谷区○渋谷区○中野区○杉並区○豊島区○北区○荒川区○板橋区○練馬区○足立区○葛飾区○江戸川区
○武蔵野市○三鷹市○調布市○府中市○小金井市○小平市○東村山市○国分寺市○国立市○立川市○昭島市○東大和市○清瀬市○東久留米市○武蔵村山市○西東京市○狛江市○八王子市○日野市○多摩市○稲城市○町田市○青梅市○福生市○羽村市○あきる野市
○瑞穂町○日の出町○檜原村○奥多摩町
[神奈川県]
横浜市:○横浜市 中区○横浜市 西区○横浜市 南区○横浜市 神奈川区○横浜市 保土ヶ谷区○横浜市 鶴見区○横浜市 金沢区○横浜市 磯子区○横浜市 緑区○横浜市 青葉区○横浜市 戸塚区○横浜市 泉区○横浜市 港北区○横浜市 都筑区○横浜市港南区○横浜市 栄区○横浜市 旭区○横浜市 瀬谷区
川崎市:○川崎市 川崎区○川崎市 幸区○川崎市 中原区○川崎市 高津区○川崎市 宮前区○川崎市多摩区○川崎市 麻生区
○藤沢市○鎌倉市○茅ヶ崎市○横須賀市○逗子市○小田原市○平塚市○厚木市○伊勢原市○大和市○海老名市○座間市○綾瀬市○秦野市○相模原市○三浦市○南足柄市
○葉山町○寒川町○大磯町○二宮町○中井町○大井町○松田町○山北町○開成町○箱根町○真鶴町○湯河原町○愛川町○清川村
[埼玉県]
さいたま市:○さいたま市 浦和区○さいたま市 中央区○さいたま市 桜区○さいたま市 南区○さいたま市 緑区○さいたま市 大宮区○さいたま市 西区○さいたま市 北区○さいたま市 見沼区○さいたま市 岩槻区
○川口市○鳩ヶ谷市○戸田市○蕨市○志木市○朝霞市○和光市○新座市○富士見市○川越市○ふじみ野市○坂戸市○鶴ヶ島市○熊谷市○行田市○深谷市○本庄市○鴻巣市○北本市○上尾市○桶川市○秩父市○所沢市○狭山市○入間市○飯能市○日高市○東松山市○越谷市○吉川市○蓮田市○春日部市○草加市○八潮市○三郷市○久喜市○幸手市○加須市○羽生市
○伊奈町○三芳町○毛呂山町○越生町○滑川町○嵐山町○小川町○川島町○吉見町○鳩山町○ときがわ町 ○横瀬町○皆野町○長瀞町○小鹿野町○東秩父村○美里町○神川町○上里町○寄居町○騎西町○北川辺町○大利根町○宮代町○白岡町○菖蒲町○栗橋町○鷲宮町○杉戸町○松伏町
[群馬県]
○前橋市○高崎市○桐生市○伊勢崎市○太田市○沼田市○館林市○渋川市○藤岡市○富岡市○安中市○みどり市
○富士見村○榛東村○吉岡町○吉井町○上野村○神流町○下仁田町○南牧村○甘楽町○中之条町○長野原町○嬬恋村○草津町○六合村○高山村○東吾妻町○片品村○川場村○昭和村○みなかみ町○玉村町○板倉町○明和町○千代田町○大泉町○邑楽町