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(埼玉県建設管理課)建設業許可等にかかる変更届等の郵送受付の試行について

建設業許可等にかかる変更届等の郵送受付の試行について
 
 
 埼玉県建設管理課では、県民サービス向上のため、平成21年12月から平成22年3月まで、建設業許可(県知事許可)及び解体工事業登録にかかわる変更届等の一部について、郵送による受付を試行いたしますので、お知らせします。

1 試行期間
  平成21年12月1日から平成22年3月31日まで

2 郵送できる書類
 次の書類で、いずれも郵送期間等を考慮の上、届出期間内に必着できるものに限定します。

  (1)県知事許可の事業年度終了報告書(経営事項審査と兼ねる場合を除く。直近1年度分のみ)

  (2)県知事許可の許可要件にかかわらない変更
  (商号・名称、営業所の所在地(地番変更のみ)、資本金額、電話番号、役員(経営業務の管理責任者・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する使用人以外)、代表者(申請人)、役員氏名(改姓・改名)、国家資格者等・監理技術者、使用人数・定款)

  (3)県知事許可の全部廃業

  (4)解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者を除く。)

3 郵送できない書類
  (1)県知事許可の新規・業種追加・更新の申請

  (2)県知事許可の事業年度終了報告書(上記以外のもの)

  (3)県知事許可の許可要件にかかわる変更
   (経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人、営業所の新設、営業所の廃止、営業所の業種追加、営業所の業種廃止)

  (4)県知事許可の一部廃業

  (5)大臣許可全般

  (6)解体工事業登録(新規・更新)

  (7)解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者)

4 郵送先
  〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
  埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当あて
  「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」在中
   ※ 必ず、上記内容を封筒の表に記述してください。
   例)「埼玉県土株式会社、知事第○号、事業年度終了報告書」在中
 
5 郵送に当たっての注意事項
  (1)送料は、申請者の負担となります。なお、郵便事故に関し、当課は責任を負いかねますので、ご了承ください。

  (2)郵送に当たって、書類の作成・確認資料等については、「建設業許可申請の手引き」をよくお読みください。
   様式の相違や必要な箇所の記述不備等場合により、受付不能で返却することもありますので、ご了承ください。

  (3)建設業許可の変更については、郵送の際に添付する送付票は必ず「建設業許可にかかわる変更届等送付票」を使用してください。
   (また、解体工事業登録の変更については、「解体工事業登録にかかわる変更届等送付票」を使用してください。)

  (4) 「建設業許可にかかわる変更届等送付票」に必要事項を記入の上、正本、副本、確認資料、返信用封筒(角型2号以上(副本が入る大きさ)。宛先記入。副本返送分の切手を必ず貼付)を同封してください。

  (5) 書類不備等で連絡する場合がありますので、書類一式のコピーを取り、お手元に保管しておいてください。
  
 必ず、日中に連絡がとれる電話番号を送付票に記入してください。(携帯電話可)

 

以上、埼玉県建設管理課HPより引用 

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