建設業許可・経審・入札参加
平成24年4月1日から建設業許可等にかかる変更届等の郵送受付が本格実施されます。(埼玉県建設管理課)
【郵送できる書類】・・・いずれも郵送期間等を考慮の上、届出期間内に必着できるものに限定
1.建設業許可(県知事許可)の事業年度終了報告書(経審と兼ねる場合を除く。直近1年分のみ)
2.建設業許可(県知事許可)の許可要件にかかわらない変更届
・商号・名称
・営業所の所在地(地番変更のみ)
・資本金額
・電話番号
・役員(経営業務の管理責任者・専任技術者・令3条の使用人以外)
・代表者(申請人)
・役員氏名(改姓・改名)
・国家資格者等・監理技術者
・使用人数・定款
3.建設業許可(県知事許可)の全部廃業
4.解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者を除く)
※郵送できる書類については、書類作成のみでも承りますので、
お気軽に下記よりお問い合わせください。
【郵送できない書類】
1.建設業許可(県知事許可)の新規・業種追加・更新の申請
2.建設業許可(県知事許可)の事業年度終了報告書(上記以外のもの)
3.建設業許可(県知事許可)の許可要件にかかわる変更届
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・令3条の使用人
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
4.建設業許可(県知事許可)の一部廃業
5.大臣許可全般
6.解体工事業登録(新規・更新)
7.解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者)
※郵送できない書類については、作成はもちろん提出のみも代行いたしますので
お気軽に下記よりお問い合わせください。
(埼玉県電子入札共同システム)平成23・24年度 建設工事請負等入札参加資格審査 第4回追加申請受付のお知らせ
建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理
【申請対象者】
・新規申請・・・埼玉県電子入札共同システムに参加している自治体に上記業務の登録がなく、今回新規に登録を希望する事業所
→ユーザIDおよびパスワードが交付されていない事業所
・追加申請・・・すでに登録しているが、申請自治体、業種、業務等の追加登録を希望する事業所
【申請受付期間】
・新規申請・・・平成24年1月4日(水)から1月24日(火)まで
・追加申請・・・平成24年1月4日(水)から1月31日(火)まで
【申請方法】
郵送による申請
【資格有効期間】
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
<H23.2.23埼玉県県土整備部建設管理課より通知>建設業許可業務の取扱いについて
経営事項審査制度の改正等に伴う変更作業のため、4月1 日(金)に建設業許可に係る電算処理システムが停止します。
このため、下記の申請等について、即日の受付及び処理が困難となりますので、極力申請等を御遠慮くださるようお願いします。
平成23年4月1日(金)に即日処理が困難となる申請等
1 新規許可申請
2 業種追加申請
3 更新申請
4 変更届
※ 2 、3 及び4 については、次の( 1 ) から( 4 ) の変更及び追加を併せて行うものに限ります。
(1) 経営業務の管理責任者の変更
(2) 専任技術者の変更・追加
(3) 国家資格者等・監理技術者の変更・追加
(4) 令3条に規定する使用人の変更・追加
<埼玉県県土整備部建設管理課より通知>建設業許可業務の取扱いについて
1 閲覧の休止期間
平成22年12月27日(月)~平成23年1月12日(水)
2 申請受付の原則休止期間
平成23年1月4日(火)、6日(水)~平成23年1月12日(水)
3 平成23年1月4日処理が不可能なもの
(1) 新規許可申請
(2) 業種追加申請
(3) 更新申請
(4) 変更届
※(2)、(3)、(4)については、次のアからエの変更及び追加を行うものが処理不可能になり
ます。
ア 経営業務の管理責任者の変更
イ 専任技術者の変更・追加
ウ 国家資格者等・監理技術者の変更・追加
エ 令3条に規定する使用人の変更・追加
<埼玉県県土整備部建設管理課より通知>
(埼玉県) 平成23・24年度建設工事請負等の入札参加資格審査に係る申請の受付について
平成23・24年度建設工事請負等の入札参加資格審査に係る申請の受付について
~ 県内61自治体と共同受付を行います ~
平成23・24年度の建設工事、設計・調査・測量業務、土木施設維持管理業務の入
札参加資格審査に係る新規・更新申請受付を下記により実施します。
なお、受付は埼玉県電子入札共同システムに参加している県内61自治体と共同で実施
します。
記
1 埼玉県電子入札共同システム参加自治体
【前回から継続して参加している自治体】(県及び50自治体)
埼玉県、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、
本庄市、東松山市、
春日部市、狭山市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間
市、鳩ヶ谷市、朝霞市、
志木市、和光市、新座市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂
戸市、幸手市、日高市、
吉川市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、美
里町、神川町、上里町、
寄居町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町
【今回から新たに参加する自治体】(11自治体)
加須市、羽生市、伊奈町、川島町、吉見町、鳩山町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿
野町、越谷・松伏水道企業団
2 新規申請受付
(1) 対象事業者:現在、埼玉県電子入札共同システムに登録のない事業者
(2) 受付日程:9月14日(火曜日)~10月1日(金曜日) (受付は事前予約制
となります。)
(3) 受付方法:書類による申請を対面で審査します。
(4) 受付会場:埼玉教育会館(さいたま市浦和区高砂3-12-24)
3 更新申請受付
(1) 対象事業者:現在、埼玉県電子入札共同システムに登録している事業者
(業者ID番号をお持ちの事業者)
(2) 受付日程 :建設工事 10月18日(月曜日)~11月30日(火曜日)
:設計・調査・測量業務、土木施設維持管理業務
10月18日(月曜日)~11月12日(金曜日)
(3) 受付方法:埼玉県電子入札共同システムによる電子申請
(4) その他:今回新たに参加する自治体も含めて、自治体を追加する場合も更新として
申請ができます。
4 建設工事に係る入札参加資格者の格付
建設工事請負に係る入札参加資格者については、今後定める「平成23・24年度建
設工事請負等
競争入札参加資格者格付要領」に基づき格付を行い、平成23年4月1日に公表します。
5 参加資格の有効期間
平成23年4月1日から平成25年3月31日までの2年間
6 その他
申請書類、受付時間等の詳細は8月上旬に県ホームページで公表します。
建設業許可に関するお知らせ
このため、下記の申請等について、即日の受付及び処理が困難となりますので極力申請等をご遠慮くださるよう御願いします。
1 即日処理が困難となる申請等
① 新規許可申請
② 業種追加申請
③ 更新申請
④ 変更届
※②、③及び④については、次のアからエの変更及び追加を併せて行うものに限ります。
ア 経営業務の管理責任者の変更
イ 専任技術者の変更・追加
ウ 国家資格者等・監理技術者の変更・追加
エ 令3条に規定する使用人の変更・追加
2 対象期間
平成22年8月12(木)及び13日(金)の2日間
建設業関連許可申請・届出料金表
下記の申請・届出の料金表を記載しております。
下記以外の申請・届出につきましては、見積させていただきますので、
お手数ですが、こちらよりお問い合わせください。
- 経営状況分析申請
- 事業年度終了(決算変更)届
- 経営事項審査申請
- 建設業許可申請(新規・法人・知事)
- 建設業許可申請(更新・法人・知事)
- 産廃収集運搬業(新規・保積除く)
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」届出書類を作成代行いたします。
住宅瑕疵担保履行法では、住宅購入者等を保護するため、建設業者や宅地建物取引業者に年に2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日まで)に届出手続きを行うことが義務付けられています。
各基準日までの半年間に引き渡した新築住宅の戸数等について届出を行います。
(供託については、過去10年間に引き渡した戸数についても報告しますが、経過措置により、法律の施行日(平成21年10月1日)以降に引き渡した新築住宅が対象です。)
届出先 ---------------------------------------------------------------
許可又は免許を受けた 「国土交通大臣」 又は 「都道府県知事」
届出書類 -------------------------------------------------------------
1.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書
2.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表
3.供託書の写し 又は 保険契約を証する書面
罰則 ----------------------------------------------------------------
届出を行わなかったり、虚偽の届出を行った場合には、以下の罰則が科せられます。
◆基準日から3週間以内に届出を行わなかった、または、虚偽の届出を行った場合
→ 50万円以下の罰金
◆基準日において供託等の資力確保を行っていない場合や、届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から50日経過した日以降は、新たな新築住宅の売買契約をすることができなくなります。
これに違反して契約を行った場合
→1年以下の懲役、もしくは、100万円以下の罰金、または、その両方
※この他にも、建設業法や宅地建物取引業法に基づき、監督処分等が行われる場合があります。
※平成21年10月1日以降に、新築住宅を引き渡す場合、保険加入または供託のいずれかの対応が必要となります。
・建設業者には、これらの資力確保措置の内容について発注者への説明や書面の交付、さらには、年2回の基準日(3月31日と9月30日)毎、許可行政庁への資力確保措置の状況の届出などが必要になります。◇発注者に対する説明、届出等の諸手続(国交省HP)
・宅地建物取引業者には、これらの資力確保措置の内容についての買主への説明や書面の交付、さらには、年2回の基準日(3月31日と9月30日)毎、免許行政庁への資力確保措置の状況の届出などが必要になります。◇買主に対する説明、届出等の諸手続(国交省HP)
当事務所では、上記届出書類の「 1.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書」および「 2.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表」を作成いたします。
■法律に関するQ&A ■(国交省HPへ)
(埼玉県電子入札共同システム)平成21・22年度 建設工事請負等入札参加資格審査 第4回追加申請受付のお知らせ
【申請の業務】
建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理
【申請対象者】
・新規申請...埼玉県電子入札共同システムに参加している自治体に上記業務の登録がなく、今回新規に登録を希望する事業所
→ユーザIDおよびパスワードが交付されていない事業所
・追加申請・・・すでに登録しているが、申請自治体、業種、業務等の追加登録を希望する事業所
(注)電子入札共同システムに参加している自治体のうち、今回、一部の自治体では追加申請ができません。
【申請受付期間】
平成22年1月18日(月)から1月29日(金)まで(土日を除く)
【申請方法】
書面による申請(対面審査)
1月14日(木)までに申請受付の予約をしてください。
【資格有効期間】
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
埼玉県「経営事項審査申請(経審)の手引き」の改正について
① 従来は提出書類としていた以下の書類を提示書類(審査後返却する書類)に変更しました。
- 消費税の納税証明書(その1)
- 労働条件証明書および給与台帳等
- 技術職員の資格を確認できる書類
- 防災協定の締結確認書類
- 監査の受審状況確認書類
- 工事経歴書記載の工事の契約書等
② 「経営状況分析結果通知書」に参考値として営業利益と減価償却費が記載されている場合は、確定申告書の提示を省略できることとしました。(ただし、一部の例外を除く。)
埼玉県県土整備部建設管理課 通知より
(埼玉県建設管理課)建設業許可等にかかる変更届等の郵送受付の試行について
1 試行期間
平成21年12月1日から平成22年3月31日まで
2 郵送できる書類
次の書類で、いずれも郵送期間等を考慮の上、届出期間内に必着できるものに限定します。
(1)県知事許可の事業年度終了報告書(経営事項審査と兼ねる場合を除く。直近1年度分のみ)
(2)県知事許可の許可要件にかかわらない変更
(商号・名称、営業所の所在地(地番変更のみ)、資本金額、電話番号、役員(経営業務の管理責任者・専任技術者・建設業法施行令第3条に規定する使用人以外)、代表者(申請人)、役員氏名(改姓・改名)、国家資格者等・監理技術者、使用人数・定款)
(3)県知事許可の全部廃業
(4)解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者を除く。)
3 郵送できない書類
(1)県知事許可の新規・業種追加・更新の申請
(2)県知事許可の事業年度終了報告書(上記以外のもの)
(3)県知事許可の許可要件にかかわる変更
(経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人、営業所の新設、営業所の廃止、営業所の業種追加、営業所の業種廃止)
(4)県知事許可の一部廃業
(5)大臣許可全般
(6)解体工事業登録(新規・更新)
(7)解体工事業登録事項変更届出書(技術管理者)
4 郵送先
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当あて
「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」在中
※ 必ず、上記内容を封筒の表に記述してください。
例)「埼玉県土株式会社、知事第○号、事業年度終了報告書」在中
5 郵送に当たっての注意事項
(1)送料は、申請者の負担となります。なお、郵便事故に関し、当課は責任を負いかねますので、ご了承ください。
(2)郵送に当たって、書類の作成・確認資料等については、「建設業許可申請の手引き」をよくお読みください。
様式の相違や必要な箇所の記述不備等場合により、受付不能で返却することもありますので、ご了承ください。
(3)建設業許可の変更については、郵送の際に添付する送付票は必ず「建設業許可にかかわる変更届等送付票」を使用してください。
(また、解体工事業登録の変更については、「解体工事業登録にかかわる変更届等送付票」を使用してください。)
(4) 「建設業許可にかかわる変更届等送付票」に必要事項を記入の上、正本、副本、確認資料、返信用封筒(角型2号以上(副本が入る大きさ)。宛先記入。副本返送分の切手を必ず貼付)を同封してください。
(5) 書類不備等で連絡する場合がありますので、書類一式のコピーを取り、お手元に保管しておいてください。
必ず、日中に連絡がとれる電話番号を送付票に記入してください。(携帯電話可)
以上、埼玉県建設管理課HPより引用
埼玉県電子入札共同システム対応IC カード AOSign(アオサイン)サービス~推薦団体謝恩キャンペーンの実施について~
埼玉県電子入札共同システム対応IC カード AOSign(アオサイン)サービス
~推薦団体謝恩キャンペーンの実施について~
埼玉県の電子入札参加資格申請(埼玉県競争入札参加資格登録申請)をご依頼いただいた方には、ICカード料金が最大13,000円引となる「推薦団体謝恩キャンペーン」の割引券がご利用いただけます。
この機会に是非、山本行政書士事務所へ電子入札参加資格申請(埼玉県競争入札参加資格登録申請)のご依頼をご検討ください。
キャンペーンの詳細は→ndncampaign2009.pdf
本庄市「建設工事、設計・調査・測量業務、土木施設維持管理業務の入札参加資格審査申請」の追加受付について
平成21・22年度に市が発注する建設工事、設計・調査・測量業務、土木施設維持管理業務の入札参加資格審査申請の受付(追加受付)を次のとおり行います。
※申請は、埼玉県電子入札共同システムへの申請となります。
受付期間 7月27日~8月7日
受付場所 埼玉県庁車庫上分館206会議室
申請方法 書類による申請のみ。対面審査を行います。
郵送又は電子申請による受付はありません。
※申請の手引き申請書様式は、7月上旬に埼玉県入札審査課
ホームページで公表予定です。
参加資格の有効期間 10月1日~平成23年3月31日
広報ほんじょう2009年7月1日号より抜粋
工事経歴書データ入力代行承ります:事業年度終了報告書(決算変更届)、経審(経営事項審査申請)
毎年毎年、面倒な作業は山本行政書士事務所へ御任せください。日本全国対応させていただきます。
事業年度終了報告書(決算変更届)や経審(経営事項審査申請)に必要な工事経歴書へのデータ入力を代行いたします。
その他のデータ入力につきましても、代行承ります。
埼玉県:「事業年度終了報告書」提出代行いたします。
建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し、事業年度終了報告書を提出しなければなりません。(建設業法第11条)
例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末となります。
書類を正副各1部ずつ計2部作成し、埼玉県庁建設業課(第2庁舎3階)へ提出しなければなりません。
事業年度終了報告書とは、以下の書類から構成される申請書です。
- 事業年度終了報告書表紙(県様式第1号)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前三年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 貸借対照表・損益計算書 財務諸表(法人:様式第15~16号、個人:様式第18~19号)
- 株主資本等変動計算書及び注記表 財務諸表(様式第17号、第17号の2)
- 事業報告書(※株式会社のみ 様式は任意)
- 事業税納付済額証明書(※納税証明書 県税事務所発行のもの)
◎申請書類販売場所
- (社)埼玉県建設業協会 TEL 048-861-5111 所在地 さいたま市南区鹿手袋4-1-7
- 埼玉県行政書士会事務局 TEL 048-833-0900 所在地 さいたま市浦和区仲町3-11-11
建設業の許可について(埼玉県:建設業許可申請の手引きより)
1.建設業の許可(法第3条)
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、下記2.に掲げる工事を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
2.小規模工事のみは許可不要(法施行令第1条の2)
次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。
◆建築一式で次のいずれかに該当するもの
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
◆建築一式以外の建設工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
※ 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費をも含んだ額が請負代金の額とされます。
3.業種別に許可が必要
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。建設業の業種は、次のように28業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。
◆建設工事の種類
土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
出張対応地域
[東京都] 東京23区:○千代田区○中央区○港区○新宿区○文京区○台東区○墨田区○江東区○品川区○目黒区○大田区○世田谷区○渋谷区○中野区○杉並区○豊島区○北区○荒川区○板橋区○練馬区○足立区○葛飾区○江戸川区 ○武蔵野市○三鷹市○調布市○府中市○小金井市○小平市○東村山市○国分寺市○国立市○立川市○昭島市○東大和市○清瀬市○東久留米市○武蔵村山市○西東京市○狛江市○八王子市○日野市○多摩市○稲城市○町田市○青梅市○福生市○羽村市○あきる野市 ○瑞穂町○日の出町○檜原村○奥多摩町[神奈川県] 横浜市:○横浜市 中区○横浜市 西区○横浜市 南区○横浜市 神奈川区○横浜市 保土ヶ谷区○横浜市 鶴見区○横浜市 金沢区○横浜市 磯子区○横浜市 緑区○横浜市 青葉区○横浜市 戸塚区○横浜市 泉区○横浜市 港北区○横浜市 都筑区○横浜市港南区○横浜市 栄区○横浜市 旭区○横浜市 瀬谷区 川崎市:○川崎市 川崎区○川崎市 幸区○川崎市 中原区○川崎市 高津区○川崎市 宮前区○川崎市多摩区○川崎市 麻生区 ○藤沢市○鎌倉市○茅ヶ崎市○横須賀市○逗子市○小田原市○平塚市○厚木市○伊勢原市○大和市○海老名市○座間市○綾瀬市○秦野市○相模原市○三浦市○南足柄市 ○葉山町○寒川町○大磯町○二宮町○中井町○大井町○松田町○山北町○開成町○箱根町○真鶴町○湯河原町○愛川町○清川村
[埼玉県] さいたま市:○さいたま市 浦和区○さいたま市 中央区○さいたま市 桜区○さいたま市 南区○さいたま市 緑区○さいたま市 大宮区○さいたま市 西区○さいたま市 北区○さいたま市 見沼区○さいたま市 岩槻区 ○川口市○鳩ヶ谷市○戸田市○蕨市○志木市○朝霞市○和光市○新座市○富士見市○川越市○ふじみ野市○坂戸市○鶴ヶ島市○熊谷市○行田市○深谷市○本庄市○鴻巣市○北本市○上尾市○桶川市○秩父市○所沢市○狭山市○入間市○飯能市○日高市○東松山市○越谷市○吉川市○蓮田市○春日部市○草加市○八潮市○三郷市○久喜市○幸手市○加須市○羽生市 ○伊奈町○三芳町○毛呂山町○越生町○滑川町○嵐山町○小川町○川島町○吉見町○鳩山町○ときがわ町 ○横瀬町○皆野町○長瀞町○小鹿野町○東秩父村○美里町○神川町○上里町○寄居町○騎西町○北川辺町○大利根町○宮代町○白岡町○菖蒲町○栗橋町○鷲宮町○杉戸町○松伏町
[群馬県] ○前橋市○高崎市○桐生市○伊勢崎市○太田市○沼田市○館林市○渋川市○藤岡市○富岡市○安中市○みどり市 ○富士見村○榛東村○吉岡町○吉井町○上野村○神流町○下仁田町○南牧村○甘楽町○中之条町○長野原町○嬬恋村○草津町○六合村○高山村○東吾妻町○片品村○川場村○昭和村○みなかみ町○玉村町○板倉町○明和町○千代田町○大泉町○邑楽町