行政書士業務
埼玉県:「事業年度終了報告書」提出代行いたします。
建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し、事業年度終了報告書を提出しなければなりません。(建設業法第11条)
例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末となります。
書類を正副各1部ずつ計2部作成し、埼玉県庁建設業課(第2庁舎3階)へ提出しなければなりません。
事業年度終了報告書とは、以下の書類から構成される申請書です。
- 事業年度終了報告書表紙(県様式第1号)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前三年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 貸借対照表・損益計算書 財務諸表(法人:様式第15~16号、個人:様式第18~19号)
- 株主資本等変動計算書及び注記表 財務諸表(様式第17号、第17号の2)
- 事業報告書(※株式会社のみ 様式は任意)
- 事業税納付済額証明書(※納税証明書 県税事務所発行のもの)
◎申請書類販売場所
- (社)埼玉県建設業協会 TEL 048-861-5111 所在地 さいたま市南区鹿手袋4-1-7
- 埼玉県行政書士会事務局 TEL 048-833-0900 所在地 さいたま市浦和区仲町3-11-11
建設業の許可について(埼玉県:建設業許可申請の手引きより)
1.建設業の許可(法第3条)
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、下記2.に掲げる工事を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
2.小規模工事のみは許可不要(法施行令第1条の2)
次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。
◆建築一式で次のいずれかに該当するもの
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
◆建築一式以外の建設工事
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
※ 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費をも含んだ額が請負代金の額とされます。
3.業種別に許可が必要
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。建設業の業種は、次のように28業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。
◆建設工事の種類
土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
平成21・22年度皆野町物品等入札参加資格審査申請
皆野町への物品納入、修繕・製造の請負、庁舎管理、建設用資材納入等に関する入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。
受付期間などの情報は下記のとおりです。
平成21・22年度に皆野町が発注する物品納入、修繕・製造の請負、庁舎管理、建設用資材納入等に係る入札・見積等に参加を希望する方は、下記により関係書類を提出してください。
1 受付期間および場所等
(1) 申請の単位 申請は、事業所(本店、支店、営業所等)を単位とします。
(2) 申請の受付期間 平成21年2月2日(月)~2月27日(金) (土曜、日曜、祝日を除く)
(3) 申請方法 書面による申請(持参のみ受付) ※郵送による申請並びに書類が不備なものは受け付けません。
(4) 受付場所 皆野町建設課
(5) 資格有効期間 平成21年4月1日~平成23年3月31日までの2年間
2 提出書類等
(1) 入札参加資格審査申請書(皆野町独自様式「物品等-1・2・3」)
※「物品等-1・2・3」は3つの申請書様式全て、原本1部とコピー1部をご用意ください。
(2) 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(申請日前3ヵ月以内のもの・写し可) 法人のみ
(3) 納税関係証明書(申請日前3ヵ月以内のもの・写し可)
(NPO団体などの免税事業者であっても、証明書が必要です)
◆法人:「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のないことの証明書
(納税証明書「その3の3」)
個人:「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のないことの証明書
(納税証明書「その3の2」)
◆市町村税について未納税額のないことの証明書
(4) 委任状(皆野町独自様式):代理人を置く場合のみ
(5) 登記されていない任意団体等で、商業登記簿謄本及び納税関係証明書が発行されない場合は、決算報告書(直前過去2年間のもの・写し可)
※ 書類は綴じないで、上記の番号順にクリアファイルに入れて提出してください。(ホチキス留め等は使用しないでください。また、添付書類でA4判以外のサイズがある場合、拡大または縮小コピー等でA4判に統一してください。)
3 問い合わせ先
皆野町建設課管理都市計画担当 0494-62-1230 内線151~153
埼玉県寄居町:平成21・22年度物品等入札参加資格審査申請について
寄居町への建築施設等維持管理、建設資材・物品、その他業務に関する入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。
受付期間などの情報は下記のとおりです。
平成21・22年度に行う物品等の入札参加資格審査申請を、下記の期間に行います。
○対象業務/町が発注するもの
①建築施設等の維持管理、廃棄物の処理業務 (建築施設等維持管理)
②建設資材・物品の納入、買入、賃貸及び印刷、電算、催物、各種調査等その他各種委託業務(建設資材・物品、その他業務)
○受付期間
2月3日(火)~2月20日(金)(土・日・祝日を除く)
○受付時間
午前8時30分~午後5時30分(正午~午後1時を除く)
○受付場所
役場3階 財務課 管財契約班
○提出方法
持参または郵送(期間内必着)
○その他
電子申請での受付は行いません
埼玉県深谷市:平成21・22年度入札参加申請について(その他業務委託・物品)
深谷市へのその他業務委託および物品に係わる請負に関する競争入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。
受付期間などの情報は下記のとおりです。
平成21・22年度中に市が発注するその他業務委託および物品に係わる請負などの競争(見積り)入札参加申請の受付を行います。
1.受付期間
平成21年2月2日(月曜日)~27日(金曜日)
午前9時~午後4時(ただし、平日の午前11時30分~午後1時までの間と土・日曜日、祝日を除く)
※郵送等による提出は、平成21年2月27日(金曜日)必着
2.受付方法
持参または郵送、宅配便等
3.受付場所および問い合わせ先
深谷市役所 本庁舎 2階 入札準備室
〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11番1号 深谷市役所 総務部 総務課 契約係
電話:048-574-6634(直通)
4.要領・様式の配付
必要に応じてダウンロードしてください。
※窓口での配布はいたしませんのでご了承ください。
クーリングオフ、中途解約、悪徳商法による契約解除を強力サポート!
| 契約を解除しようと思った場合、まずはクーリングオフ制度が利用できるか考えていきましょう。 クーリング・オフ制度は、消費者が自宅など営業所等以外の場所で契約する場合、セールスマン・外務員等の強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会(cooling-off)を与えるために導入された制度です。またこの制度には、(1)法律で設けられているもの、(2)業界の自主規制で設けられているもの、(3)個別の業者の約款で設けられているもの、の3種類がありますが、ここでは(1)法律で設けられているもの、特に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」を紹介していきます。 ■クーリングオフの効果■ クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。 ~その他の主な効果~ ・支払ったお金は原則、全額返還 ・商品の引き取り費用は業者負担(使用していてもそのまま)※ ・書面を発信した時に効力発生(その間に受けた役務の対価等払わなくても良い) ・土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復(原状回復)←悪質リフォーム対策 ■クーリングオフできる要件をチェック!■ ・クーリングオフできる契約(取引内容)と期間内かどうか?→クーリングオフできる対象と期間へ ・クーリングオフできる商品やサービスか?→クーリングオフできる商品、権利、サービスへ ※ただし、「特定商取引法」では以下の場合はクーリングオフできません。 ・消耗品(政令で定められている物品)を使用、消費してしまった部分 ・現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済み)でその総額が3,000円未満の場合 ・乗用自動車の場合
■解約代行料(目安)■ 5,000~20,000円(案件ごとに変わりますので、まずは御相談あるいは御見積を) 上記料金以外に、実費(内容証明郵便代や配達証明代など)がかかりますのでご注意ください。 →今すぐ相談、見積依頼をする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼クーリングオフできる対象と期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ▼クーリングオフできる商品、権利、サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品(56種類)、権利(3種類)、役務(19種類)を契約した時は、クーリング・オフができます。ほかの契約形態に関するクーリング・オフは、適用品目が異なります。 赤字で示す指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなります。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。 ※乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表からは除いてあります。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が自動車の一部となる時は、付属品のみのクーリング・オフはできないとされています。
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| →今すぐ相談、見積依頼をする △クーリングオフできる商品、権利、サービストップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機器販売業・賃貸業許可申請及び届出手続き
改正薬事法に伴い、医療 用具販売業・賃貸業に許可制度が導入されました!
平成17年4月1日より施行される改正薬事法に伴い、以下の点が変わりました。
【変更点】
① 「医療用具」の名称が「医療機器」に改名
②人体に対するリスクにより医療機器を分類
③高度管理医療機器・特定保守管理医療機器へ許可制の導入
例えばコンタクトレンズやAED(自動体外式除細動器)を販売したり賃貸するには、都道 府県知事の許可が必要になります。
また家庭用電気マ ッサージ器、家庭用低周波治療器、耳穴型補聴器、耳赤外線体温計などを販売・賃貸するに は届出が必要です。
①「医療用具」の名称が 「医療機器」に改名
| 薬事法第2条第4項: この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診 断、治療若しくは予防に使用されること又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影 響を及ぼすことが目的とされている機械器械等であつて、政令で定めるものをいう。 |
人体に対するリスクにより 医療機器を分類
| 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器・・・高リスク(クラスⅢ、Ⅳ) 特定保守管理医療機器とは・・・保守点検、修理、その他管理に専門的な 知識・技能を必要とする医療機器 設置管理医療機器とは・・・設置にあたって組み立 てが必要な特定保守管理医療機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理医療機器・・・低リスク (クラスⅡ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般医療機器・・・極低リスク (クラスⅠ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機器分類の具体的な例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細なクラス分類(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「詳細な医療機器 クラス分類表」の見方 ~大阪府健康福祉部薬務課HPより一部 引用~ 「医療機器クラス分類表」を用いて、医療機器のクラス分類等を 検索される場合は、以下の手順で行って下さい。 (手順) 1.医療機器の「旧一般的名称」を調べま す。(分からなければ、製造メーカーにお問い合わせ下さい。) クラス分 類表の中で、「旧コード」は、次のルールで分けられています。 ※9桁の最初の2桁 は、次の分類となっています。
2.目安を付けたら、 「定義」から当該取扱い品目を探し、「分類」の項を見て、どのクラスか確認します。 →「分類」の項が、Ⅰであれば 「一般医療機器」です。 →「分類」の項が、Ⅱであれば「管理医療機器 」です。 →「分類」の項が、Ⅲ若しくはⅣであれば「高度管理医療機器 」です。 3 .また、「特定保守」の項で、「該当」とあれば、「特定保守管理医療機器」となり ます。 (例示)「再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ」の 場合 ①眼科用品ですので、クラス分 類表の「旧コード」の9桁の数字の最初の2桁が「24」の部分を探します。 ②次に「旧一般的名称」から「コンタクトレンズ」を探し、「定義」から「再使用可能な視 力補正用コンタクトレンズ」を選びます。 ③「再使用可能な視力補正用コンタ クトレンズ」は、「分類」では「Ⅲ」となっていますので、『高度管理医療機器』と判断し ます。 |
| 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器へ許可制の導入 |
| 【現在】 取り扱う医療用具によ って、販売業・賃貸業の「届出が必要なもの」と「届出が不要なもの」も2つに分かれてい ます。 |
| ↓ |
| 【平成17年4月1日以降】 取 り扱う医療機器によって、販売業・賃貸業の「許可が必要なもの」「届出が必要なもの」「 届出が不要なもの」の3つに分類されます。 |
| <高度管理医療機器> | <管理医療機器> | <一般医療機器> |
|
(クラスⅢ、Ⅳ) ↓ |
(クラスⅡ) ↓ |
(クラスⅠ) ↓ |
| 特定保守管理医療機器を含む | 特定保守管理医療機器は、 新たに許可が必要 | 特定保守管理医療機器は、 新たに許可が必要 |
※平成17年4月1日現在で、医療用具販売業・賃貸業の届出を行 っている場合は、改めて届出しなおす必要は
ありません。ただし、この場合は管理者 の届出が必要です。
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| 許可?届出?両方必要なし? 迷ったら下記フローチャートで確認してみましょう! |
| <スタート> | ||||
| 医療機器を販売もしくは賃貸する 営業所の現在の状況は次のどれですか? A:医療用具販売業・賃貸業の届出をしている B:薬局又は 医薬品販売業(特例販売業、配置販売業を除く)の許可あり C:AでもBでもない | ||||
| ↓A | ↓B | ↓C | ||
| 届出をしている医療用具販売業・賃貸業 の営業所で、販売・賃貸する医療機器に 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器がありますか? A:ある→①へ B:ない→②へ |
薬局又は医薬品販売業等で販売・賃貸する医療機器に 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器がありますか? A:ある→①へ B:ない→③へ |
これから販売・賃貸する医療機器に 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器がありますか? A:ある→①へ B:ない→④へ | ||
| 医療機器分類の具体的な例 /詳細なクラス分類(PDF) ↓ | ||||
| ① 高度管理医療 機器等販売業の許可申請が必要です。 |
② 現在の届出 で管理医療機器の販売業の届出をしているとみなされます。 |
③ 現在の薬局 又は医薬品販売業等許可で、管理医療機器販売業の届出をしているとみなされます。 |
④ これから販売・賃貸する医療機器に管理医療機器がありますか? A:ある B:ない | |
| ↓ | ↓ | ↓A | ↓B | |
| 平成17年4月1日以降、管理者の届出書を管轄の保健所に 提出してください。 | 新たに申請、届出をする必要はありません。 | 管理医療機器販売業の届出が必要です。 | 新たに申請、届出をする必要はありません。 | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高度管理医療機器の許可申請へ | 管理者の届出書 提出 ・管理医療機器 遵守事項へ ・一般医療機器遵守事項へ↓ |
・管理医療機器遵守事項へ ↓ |
管理医療機器の届出へ | |
|
一般医療機器遵守事項へ ↓ | ||||
| 一般医療機器販売業者・賃貸業者 の遵守事項 | |
| ①品質の確保 | ②苦情処理 |
| ③回収 | ④教育訓練 |
| ⑤中古品の販売等に係る通知等 | ⑥不具合等の報告協力 |
| ⑦営業所の管理に関する帳簿 ※高度管理医療機器販売業者・賃貸 業者の遵守事項と同じ |
⑧譲受及び譲渡の記録※努力 義務 |
| ⑨情報の提供等※努力義務 | ⑩危害の防止※努力義務 |
行政書士の業務
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う。
行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっている。
又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきている。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われている。
業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行している。平成13年の行政書士法改正では許認可申請手続きや契約その他に関する書類作成への代理権が盛り込まれ、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されている。
行政書士業務は広範囲にわたるが、事例として特に次のような仕事を行っている。
○建設業許可関係 ○農地法関係 ○会社設立 ○相続・遺言 ○内容証明
○開発許可関係 ○産業廃棄物許可関係 ○風俗営業許可関係
○自動車登録 ○外国人の出入国事務関係 ○各種契約書の作成
日本行政書士会連合会HPより引用
NPO(特定非営利活動)法人設立代行
理事会主導型の定款作成のみをご希望の場合も対応いたします。
社員総会開催に必要な書類(招集通知、書面表決書、委任状、監査報告書など)の作成のみも承ります。
NPO(特定非営利活動)法人AED普及協会の運営に携わっていた経験から、法人運営だけでなく社員総会の進行などについても御相談に応じます。
※登記手続きに関しては、司法書士に依頼します。
出張対応地域
[東京都] 東京23区:○千代田区○中央区○港区○新宿区○文京区○台東区○墨田区○江東区○品川区○目黒区○大田区○世田谷区○渋谷区○中野区○杉並区○豊島区○北区○荒川区○板橋区○練馬区○足立区○葛飾区○江戸川区 ○武蔵野市○三鷹市○調布市○府中市○小金井市○小平市○東村山市○国分寺市○国立市○立川市○昭島市○東大和市○清瀬市○東久留米市○武蔵村山市○西東京市○狛江市○八王子市○日野市○多摩市○稲城市○町田市○青梅市○福生市○羽村市○あきる野市 ○瑞穂町○日の出町○檜原村○奥多摩町[神奈川県] 横浜市:○横浜市 中区○横浜市 西区○横浜市 南区○横浜市 神奈川区○横浜市 保土ヶ谷区○横浜市 鶴見区○横浜市 金沢区○横浜市 磯子区○横浜市 緑区○横浜市 青葉区○横浜市 戸塚区○横浜市 泉区○横浜市 港北区○横浜市 都筑区○横浜市港南区○横浜市 栄区○横浜市 旭区○横浜市 瀬谷区 川崎市:○川崎市 川崎区○川崎市 幸区○川崎市 中原区○川崎市 高津区○川崎市 宮前区○川崎市多摩区○川崎市 麻生区 ○藤沢市○鎌倉市○茅ヶ崎市○横須賀市○逗子市○小田原市○平塚市○厚木市○伊勢原市○大和市○海老名市○座間市○綾瀬市○秦野市○相模原市○三浦市○南足柄市 ○葉山町○寒川町○大磯町○二宮町○中井町○大井町○松田町○山北町○開成町○箱根町○真鶴町○湯河原町○愛川町○清川村
[埼玉県] さいたま市:○さいたま市 浦和区○さいたま市 中央区○さいたま市 桜区○さいたま市 南区○さいたま市 緑区○さいたま市 大宮区○さいたま市 西区○さいたま市 北区○さいたま市 見沼区○さいたま市 岩槻区 ○川口市○鳩ヶ谷市○戸田市○蕨市○志木市○朝霞市○和光市○新座市○富士見市○川越市○ふじみ野市○坂戸市○鶴ヶ島市○熊谷市○行田市○深谷市○本庄市○鴻巣市○北本市○上尾市○桶川市○秩父市○所沢市○狭山市○入間市○飯能市○日高市○東松山市○越谷市○吉川市○蓮田市○春日部市○草加市○八潮市○三郷市○久喜市○幸手市○加須市○羽生市 ○伊奈町○三芳町○毛呂山町○越生町○滑川町○嵐山町○小川町○川島町○吉見町○鳩山町○ときがわ町 ○横瀬町○皆野町○長瀞町○小鹿野町○東秩父村○美里町○神川町○上里町○寄居町○騎西町○北川辺町○大利根町○宮代町○白岡町○菖蒲町○栗橋町○鷲宮町○杉戸町○松伏町
[群馬県] ○前橋市○高崎市○桐生市○伊勢崎市○太田市○沼田市○館林市○渋川市○藤岡市○富岡市○安中市○みどり市 ○富士見村○榛東村○吉岡町○吉井町○上野村○神流町○下仁田町○南牧村○甘楽町○中之条町○長野原町○嬬恋村○草津町○六合村○高山村○東吾妻町○片品村○川場村○昭和村○みなかみ町○玉村町○板倉町○明和町○千代田町○大泉町○邑楽町