会社法人設立、建設業許可、産廃処理業等許可申請、会計記帳代行・決算書作成・確定申告

会社法人設立、建設業許可、経審、入札参加、産廃処理業等の申請届出だけでなく、
会計記帳代行・決算書作成・確定申告、工事経歴書等のデータ入力代行も承ります。
本庄市だけでなく、さいたま市、熊谷市、伊勢崎市、高崎市、東京、神奈川など各地周辺も対応いたします。
 
 

行政書士業務

埼玉県:「事業年度終了報告書」提出代行いたします。

2009年1月19日

建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し、事業年度終了報告書を提出しなければなりません。(建設業法第11条)

例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末となります。

書類を正副各1部ずつ計2部作成し、埼玉県庁建設業課(第2庁舎3階)へ提出しなければなりません。

 

事業年度終了報告書とは、以下の書類から構成される申請書です。

  • 事業年度終了報告書表紙(県様式第1号)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直前三年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  • 貸借対照表・損益計算書 財務諸表(法人:様式第15~16号、個人:様式第18~19号)
  • 株主資本等変動計算書及び注記表 財務諸表(様式第17号、第17号の2)
  • 事業報告書(※株式会社のみ 様式は任意)
  • 事業税納付済額証明書(※納税証明書 県税事務所発行のもの)

◎申請書類販売場所

  1.  (社)埼玉県建設業協会 TEL 048-861-5111 所在地 さいたま市南区鹿手袋4-1-7
  2. 埼玉県行政書士会事務局 TEL 048-833-0900 所在地 さいたま市浦和区仲町3-11-11

建設業の許可について(埼玉県:建設業許可申請の手引きより)

2009年1月15日

1.建設業の許可(法第3条)
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、下記2.に掲げる工事を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

2.小規模工事のみは許可不要(法施行令第1条の2)
次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。

◆建築一式で次のいずれかに該当するもの

1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

◆建築一式以外の建設工事

・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

※ 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費をも含んだ額が請負代金の額とされます。


3.業種別に許可が必要
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。建設業の業種は、次のように28業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。

◆建設工事の種類

土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

平成21・22年度皆野町物品等入札参加資格審査申請

2009年1月14日

皆野町への物品納入、修繕・製造の請負、庁舎管理、建設用資材納入等に関する入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。

受付期間などの情報は下記のとおりです。

             

平成21・22年度に皆野町が発注する物品納入、修繕・製造の請負、庁舎管理、建設用資材納入等に係る入札・見積等に参加を希望する方は、下記により関係書類を提出してください。           
             
1 受付期間および場所等              
(1) 申請の単位   申請は、事業所(本店、支店、営業所等)を単位とします。             
(2) 申請の受付期間 平成21年2月2日(月)~2月27日(金) (土曜、日曜、祝日を除く)             
(3) 申請方法    書面による申請(持参のみ受付) ※郵送による申請並びに書類が不備なものは受け付けません。             
(4) 受付場所    皆野町建設課             
(5) 資格有効期間  平成21年4月1日~平成23年3月31日までの2年間             
2 提出書類等              
(1) 入札参加資格審査申請書(皆野町独自様式「物品等-1・2・3」)              
※「物品等-1・2・3」は3つの申請書様式全て、原本1部とコピー1部をご用意ください。              
(2) 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(申請日前3ヵ月以内のもの・写し可) 法人のみ              
(3) 納税関係証明書(申請日前3ヵ月以内のもの・写し可)              
(NPO団体などの免税事業者であっても、証明書が必要です)              
◆法人:「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のないことの証明書              
(納税証明書「その3の3」)              
 個人:「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のないことの証明書
(納税証明書「その3の2」)              
◆市町村税について未納税額のないことの証明書       
           
(4) 委任状(皆野町独自様式):代理人を置く場合のみ

              
(5) 登記されていない任意団体等で、商業登記簿謄本及び納税関係証明書が発行されない場合は、決算報告書(直前過去2年間のもの・写し可)              
※ 書類は綴じないで、上記の番号順にクリアファイルに入れて提出してください。(ホチキス留め等は使用しないでください。また、添付書類でA4判以外のサイズがある場合、拡大または縮小コピー等でA4判に統一してください。)      

3 問い合わせ先              
  皆野町建設課管理都市計画担当 0494-62-1230 内線151~153

埼玉県寄居町:平成21・22年度物品等入札参加資格審査申請について

2009年1月14日

寄居町への建築施設等維持管理、建設資材・物品、その他業務に関する入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。

受付期間などの情報は下記のとおりです。

平成21・22年度に行う物品等の入札参加資格審査申請を、下記の期間に行います。
○対象業務/町が発注するもの
  ①建築施設等の維持管理、廃棄物の処理業務 (建築施設等維持管理)
  ②建設資材・物品の納入、買入、賃貸及び印刷、電算、催物、各種調査等その他各種委託業務(建設資材・物品、その他業務)
○受付期間
  2月3日(火)~2月20日(金)(土・日・祝日を除く)
○受付時間
  午前8時30分~午後5時30分(正午~午後1時を除く)
○受付場所
  役場3階 財務課 管財契約班
○提出方法
  持参または郵送(期間内必着)
○その他
  電子申請での受付は行いません

埼玉県深谷市:平成21・22年度入札参加申請について(その他業務委託・物品)

2009年1月14日

深谷市へのその他業務委託および物品に係わる請負に関する競争入札参加資格審査の申請手続きのご依頼を承ります。

受付期間などの情報は下記のとおりです。

平成21・22年度中に市が発注するその他業務委託および物品に係わる請負などの競争(見積り)入札参加申請の受付を行います。

1.受付期間
平成21年2月2日(月曜日)~27日(金曜日)
午前9時~午後4時(ただし、平日の午前11時30分~午後1時までの間と土・日曜日、祝日を除く)
※郵送等による提出は、平成21年2月27日(金曜日)必着

2.受付方法
持参または郵送、宅配便等

3.受付場所および問い合わせ先
深谷市役所 本庁舎 2階 入札準備室
〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11番1号 深谷市役所 総務部 総務課 契約係
電話:048-574-6634(直通)

4.要領・様式の配付
必要に応じてダウンロードしてください。
※窓口での配布はいたしませんのでご了承ください。

クーリングオフ、中途解約、悪徳商法による契約解除を強力サポート!

2008年12月21日

「しまった、だまされた!」「断りきれず、つい」など自分の意思に反して契約、申込をしてしまったら、まずはクーリングオフ制度を活用!

契約を解除しようと思った場合、まずはクーリングオフ制度が利用できるか考えていきましょう。

クーリング・オフ制度は、消費者が自宅など営業所等以外の場所で契約する場合、セールスマン・外務員等の強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会(cooling-off)を与えるために導入された制度です。またこの制度には、(1)法律で設けられているもの、(2)業界の自主規制で設けられているもの、(3)個別の業者の約款で設けられているもの、の3種類がありますが、ここでは(1)法律で設けられているもの、特に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」を紹介していきます。

クーリングオフの効果
クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。

その他の主な効果
・支払ったお金は原則、全額返還
・商品の引き取り費用は業者負担(使用していてもそのまま)
・書面を発信した時に効力発生(その間に受けた役務の対価等払わなくても良い)
・土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復(原状回復)←悪質リフォーム対策

クーリングオフできる要件をチェック!
・クーリングオフできる契約(取引内容)と期間内かどうか?→クーリングオフできる対象と期間へ
・クーリングオフできる商品やサービスか?→クーリングオフできる商品、権利、サービスへ

ただし、「特定商取引法」では以下の場合はクーリングオフできません。
・消耗品(政令で定められている物品)を使用、消費してしまった部分
・現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済み)でその総額が3,000円未満の場合
・乗用自動車の場合

ご参考【ネガティブ・オプション(送り付け商法)】
消費者が申込みをしないのに商品を勝手に送ってきて、返品又は購入しない旨の意思を示さない限り、購入を承諾したものとして商品代金を請求してくる販売方法。
対処方法 このような場合、代金を支払う必要も商品を返送する必要もありません。また、「特定商取引法」に基づき、商品が送られた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。ただし、保管期間中に商品を使うと購入の承諾とみなされ代金を支払わなくてはならないことになりますので注意が必要です。

解約代行料(目安)
5,000~20,000円(案件ごとに変わりますので、まずは御相談あるいは御見積を)
上記料金以外に、実費(内容証明郵便代や配達証明代など)がかかりますのでご注意ください。
今すぐ相談、見積依頼をする

▼クーリングオフできる対象と期間
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約。 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約。 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引。店舗契約を含む指定商品制なし 20日間
特定継続的役務提供 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む中途解約可 8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法による取引。店舗契約を含む指定商品制なし 20日間
クレジット契約 店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約。 8日間
宅地建物取引 店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ 8日間
海外商品先物取引 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。 14日間
預託等取引契約 指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む 14日間
投資顧問契約 投資顧問契約。店舗契約を含む 10日間
商品ファンド契約 商品投資契約。店舗契約を含む 10日間
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む 8日間
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。 8日間
小口債権販売契約 小口債権販売契約。店舗契約を含む 8日間
冠婚葬祭互助会契約 冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む 8日間
通信販売は特定商取引法の規制対象ですが、クーリングオフは認められていないのでご注意ください。
期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリングオフの告知の日」からです。したがって、交付された契約書面に不備があったり、書面を交付されていない場合は、いつまでもクーリングオフできる、ということになります。

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▼クーリングオフできる商品、権利、サービス
訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品(56種類)権利(3種類)役務(19種類)を契約した時は、クーリング・オフができます。ほかの契約形態に関するクーリング・オフは、適用品目が異なります。

赤字で示す指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなります。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。

乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表からは除いてあります。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が自動車の一部となる時は、付属品のみのクーリング・オフはできないとされています。
商 品
動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
障子、雨戸、門扉等建具
手編み毛糸、手芸糸
不織布織物(幅13cm以上)
真珠、貴石、半貴石
金、銀、白金等貴金属
太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 乗用自動車の部品および付属品*、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤殺虫剤防臭剤脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品毛髪用剤石けん(医薬品を除く)、浴用剤合成洗剤洗浄剤つや出し剤ワックス靴クリーム歯ブラシ
34 衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪設備
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品
△クーリングオフできる商品、権利、サービストップへ
権 利
保養施設、スポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
語学の教授を受ける権利

サービス
庭の改良
物品の貸与
家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器
保養施設、スポーツ施設の利用
住居、エアコンディショナーおよび換気扇、床敷物および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備の清掃
人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
墓地、納骨堂の使用
眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
物品の取り付け、設置
障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備
8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物
結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧
12 修繕、改良
家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシンおよび換気扇、履物、畳および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備、神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申し込み手続きの代行
18 技芸、知識の教授
今すぐ相談、見積依頼をする

△クーリングオフできる商品、権利、サービストップへ

医療機器販売業・賃貸業許可申請及び届出手続き

2008年12月16日

改正薬事法に伴い、医療 用具販売業・賃貸業に許可制度が導入されました!


平成17年4月1日より施行される改正薬事法に伴い、以下の点が変わりました。


【変更点】
医療用具」の名称が「医療機器」に改名

人体に対するリスクにより医療機器を分類

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器へ許可制の導入
例えばコンタクトレンズやAED(自動体外式除細動器)を販売したり賃貸するには、都道 府県知事の許可が必要になります。
また家庭用電気マ ッサージ器、家庭用低周波治療器、耳穴型補聴器、耳赤外線体温計などを販売・賃貸するに は届出が必要です。

 

①「医療用具」の名称が 「医療機器」に改名
薬事法第2条第4項:
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診 断、治療若しくは予防に使用されること又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影 響を及ぼすことが目的とされている機械器械等であつて、政令で定めるものをいう。

人体に対するリスクにより 医療機器を分類
高度管理医療機器、特定保守管理医療機器・・・高リスク(クラスⅢ、Ⅳ)
特定保守管理医療機器とは・・・保守点検、修理、その他管理に専門的な 知識・技能を必要とする医療機器
設置管理医療機器とは・・・設置にあたって組み立 てが必要な特定保守管理医療機器
管理医療機器・・・低リスク (クラスⅡ)
一般医療機器・・・極低リスク (クラスⅠ)
医療機器分類の具体的な例
 
詳細なクラス分類(PDF)
「詳細な医療機器 クラス分類表」の見方 ~大阪府健康福祉部薬務課HPより一部 引用~

「医療機器クラス分類表」を用いて、医療機器のクラス分類等を 検索される場合は、以下の手順で行って下さい。

(手順)
1.医療機器の「旧一般的名称」を調べま す。(分からなければ、製造メーカーにお問い合わせ下さい。)
クラス分 類表の中で、「旧コード」は、次のルールで分けられています。
※9桁の最初の2桁 は、次の分類となっています。

コード番号の最初の2桁 コード番号の最初の2桁
画像診断システム 02 画像診断用X線関連装置及び用具 04
生態現象計測・監視システム 06 医用検体検査機器 08
処置用機器 10 施設用機器 12
生体機能補助・代行機器 14 治療用又は手術用機器 16
歯科用機器 18 歯科材料 20
鋼製器具 22 眼科用品及び関連商品 24
衛生材料及び衛生用品 26 家庭用医療機器 28

2.目安を付けたら、 「定義」から当該取扱い品目を探し、「分類」の項を見て、どのクラスか確認します。

→「分類」の項が、Ⅰであれば 「一般医療機器」です。

→「分類」の項が、Ⅱであれば「管理医療機器 」です。

→「分類」の項が、Ⅲ若しくはⅣであれば「高度管理医療機器 」です。


3 .また、「特定保守」の項で、「該当」とあれば、「特定保守管理医療機器」となり ます。

(例示)「再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ」の 場合

①眼科用品ですので、クラス分 類表の「旧コード」の9桁の数字の最初の2桁が「24」の部分を探します。

②次に「旧一般的名称」から「コンタクトレンズ」を探し、「定義」から「再使用可能な視 力補正用コンタクトレンズ」を選びます。

③「再使用可能な視力補正用コンタ クトレンズ」は、「分類」では「Ⅲ」となっていますので、『高度管理医療機器』と判断し ます。

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高度管理医療機器・特定保守管理医療機器へ許可制の導入
【現在】
取り扱う医療用具によ って、販売業・賃貸業の「届出が必要なもの」と「届出が不要なもの」も2つに分かれてい ます。
【平成17年4月1日以降】
取 り扱う医療機器によって、販売業・賃貸業の「許可が必要なもの」「届出が必要なもの」「 届出が不要なもの」の3つに分類されます。

<高度管理医療機器> <管理医療機器> <一般医療機器>

(クラスⅢ、Ⅳ)
人体に対するリスクが高いもの




新たに許可が必要

(クラスⅡ)
人体に対するリスクが比較的低いも の




届出が必要

(クラスⅠ)
人体に対するリスクが極めて低いも の




届出不要

特定保守管理医療機器を含む 特定保守管理医療機器は、 新たに許可が必要 特定保守管理医療機器は、 新たに許可が必要

平成17年4月1日現在で、医療用具販売業・賃貸業の届出を行 っている場合は、改めて届出しなおす必要は
ありません。ただし、この場合は管理者 の届出が必要です。
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許可?届出?両方必要なし? 迷ったら下記フローチャートで確認してみましょう!
<スタート>
医療機器を販売もしくは賃貸する 営業所の現在の状況は次のどれですか?

A:医療用具販売業・賃貸業の届出をしている
B:薬局又は 医薬品販売業(特例販売業、配置販売業を除く)の許可あり
C:AでもBでもない
↓A ↓B ↓C
届出をしている医療用具販売業・賃貸業 の営業所で、販売・賃貸する医療機器に 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器がありますか?

A:ある→①へ
B:ない→②へ
薬局又は医薬品販売業等で販売・賃貸する医療機器に 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器がありますか?

A:ある→①へ
B:ない→③へ
これから販売・賃貸する医療機器に 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器がありますか?

A:ある→①へ
B:ない→④へ
医療機器分類の具体的な例 /詳細なクラス分類(PDF)

高度管理医療 機器等販売業の許可申請が必要です。

現在の届出 で管理医療機器の販売業の届出をしているとみなされます。

現在の薬局 又は医薬品販売業等許可で、管理医療機器販売業の届出をしているとみなされます。

これから販売・賃貸する医療機器に管理医療機器がありますか?

A:ある
B:ない
↓A ↓B
平成17年4月1日以降、管理者の届出書を管轄の保健所に 提出してください。 新たに申請、届出をする必要はありません。 管理医療機器販売業の届出が必要です。 新たに申請、届出をする必要はありません。
高度管理医療機器の許可申請へ 管理者の届出書 提出

管理医療機器 遵守事項へ

・一般医療機器遵守事項へ↓

管理医療機器遵守事項へ

・一般医療機器遵守事項へ

管理医療機器の届出へ

一般医療機器遵守事項へ

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一般医療機器販売業者・賃貸業者 の遵守事項
①品質の確保 ②苦情処理
③回収 ④教育訓練
⑤中古品の販売等に係る通知等 ⑥不具合等の報告協力
⑦営業所の管理に関する帳簿

※高度管理医療機器販売業者・賃貸 業者の遵守事項と同じ
⑧譲受及び譲渡の記録※努力 義務
⑨情報の提供等※努力義務 ⑩危害の防止※努力義務
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行政書士の業務

2008年12月16日

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う。

 行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっている。
 又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきている。
 行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われている。

 業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行している。平成13年の行政書士法改正では許認可申請手続きや契約その他に関する書類作成への代理権が盛り込まれ、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されている。

 行政書士業務は広範囲にわたるが、事例として特に次のような仕事を行っている。

○建設業許可関係 ○農地法関係 ○会社設立 ○相続・遺言 ○内容証明
○開発許可関係 ○産業廃棄物許可関係 ○風俗営業許可関係 
○自動車登録 ○外国人の出入国事務関係 ○各種契約書の作成

日本行政書士会連合会HPより引用

NPO(特定非営利活動)法人設立代行

2008年12月15日
代行料金:150,000円(認証申請から登記手続き※まで行います。)

理事会主導型の定款作成のみをご希望の場合も対応いたします。

社員総会開催に必要な書類(招集通知、書面表決書、委任状、監査報告書など)の作成のみも承ります。

NPO(特定非営利活動)法人AED普及協会の運営に携わっていた経験から、法人運営だけでなく社員総会の進行などについても御相談に応じます。

※登記手続きに関しては、司法書士に依頼します。

出張対応地域

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